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どこからどこまでが正当防衛?正当防衛のボーダーラインを弁護士が解説!

通り魔、口論の末に殴りかかってくる他人、家庭内暴力、イジメ、そして酔っぱらいに絡まれるケースなども含めると、可能性は低いかもしれませんが、現代社会では自分自身にどんな暴力が、いつふりかかってくるかわかりません。

もしそんな場面に出くわした時、自分自身を守るために行う「正当防衛」ですが、場合によっては正当防衛とみなされないこともあるそうです。しかも被害者であるはずの自身が罪に問われるケースもあるって、どういう事なのでしょうか?

正当防衛はどこからどこまで許されるのか?また、自分を守るという意味では悪口を言われたり、秘密を人前で暴露されそうな時も正当防衛は適用されるのでしょうか。自分自身を守るためには正当防衛のルールもしっかり理解しておきたいものです。

今回はそんな正当防衛の境界線について寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

正当防衛のボーダーラインってどこにあるのでしょうか?

正当防衛とは「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」と法律上定義されています(刑法36条1項)。

具体的には、例えば、突然金属バットで殴られ、さらにその暴行が続いている場合に、逃げることが小難しい状況下で、自分の方から相手を殴るなど、攻撃を加える場合のことを指します。

正当防衛が適応される例とそうでない例を教えて下さい

【適用例】
酔っぱらいに絡まれて執拗に殴られた男性が、自分の身を守るために数発殴り返したところ、その酔っ払いの男性が昏倒して亡くなった事例で、男性に正当防衛が認められたという事件が近年ありました。

【適用されない例】
基準でいうと、相手の攻撃に対して防御のための攻撃が過剰である場合には、「相当性を欠く」として正当防衛不成立になる場合があります。ただ、その場合でも過剰防衛として、犯罪は成立するとしても刑が通常より減刑されることがあります。
過剰かどうかは、年齢や体格差等々もろもろの事情を勘案して判断されます。
例えば、突然襲ってきた相手に空手の有段者が回し蹴りをしたところ、その相手が倒れて亡くなった例では、正当防衛の成立が否定されました。ボクシングなどもそうですが、格闘技である程度の結果を残している選手が素人の相手方に対して、技を繰り出すような場合には、暴行が過剰であると認定されやすいと考えるべきでしょう。

暴言に対してとっさにとった行動は正当防衛となる?

暴言がそもそも「急迫不正の侵害」といえるかどうかは微妙ですし、仮にこれが脅迫などにあたり「急迫不正の侵害」といえる場合でも、対抗して秘密を暴露することはやむを得ないものと考えられず、正当防衛は成立しないでしょう。

相手が秘密を暴露しようとした際に直接的な手段で止めようとした場合ですが、「直接的な手段」が例えば、暴行(口をふさぐ、その場から引きずり出すも含め)を意味するのであれば、正当防衛は成立しません。

正当防衛に関わる印象的な事例があれば教えてください。

適用例で挙げた事件は、非常に印象的です。

実際の裁判では、被告人が何発殴ったのかなど争点がいくつかあり、判決ではそれらの争点について被告人に不利な認定がされていたのですが、正当防衛が認められたという点で貴重な事件だと思われます。

取材協力弁護士  寺林智栄 ともえ法律事務所 事務所Facebook Blog
東京弁護士会所属。様々な会務活動をこなしながら刑事事件や離婚問題、労働問題、借金問題、詐欺、不当請求などに取り組んでいます。一人でも多くの方々の悩みの解決のために邁進中。

ライター 大田タケル Blog Twitter

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