HOME > 法律コラム > 第三のビール「極ZERO」は発泡酒として再発売し値上げ!追加納税になった理由とその仕組は?!
突然ですが・・・私が自宅で飲んでいるお酒はサッポロビールの「極ZERO」。
以前は、違う「第3のビール」を飲んでいたのですが、健康診断の結果、尿酸値などの数値が悪いことが判明し、糖質ゼロ・プリン体ゼロを打ち出す「極ZERO」に変えました。
しかし・・・です。私が愛飲する「極ZERO」が発売中止になり、そのうえ、再発売する際には「発泡酒」になって、実質値上げするとの報道がありました。ショック・・・。
なぜこのようなことになってしまったのでしょうか!?
「極ZERO」酒税率の低い「リキュール(発泡性)(1)」の区分で販売していましたが、国税庁から今年1月に製法の照会があったため、同社も独自に検証を開始。結論次第で「発泡性酒類」のうち最も高い税率区分の製品と認定される恐れもあることから、「自主的に発泡酒に切り替えることを決めた」といいます。
簡単にいえば、「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の順番に安くなるビール類なのですが、その区分が違っており、今後は「第3のビール」に分類しないから、パッケージ等のやり直しを含めて再発売とし、結果として値段が上がるというわけです。
酒税法の規定では、麦芽50%未満の発泡酒に麦などの蒸留酒を加えた製品が「リキュール(発泡性)(1)」に当たり、酒税額は350ミリリットル当たり28円。この規定から外れると、酒税額はビールと同額の同77円が適用されることになります。
「極ZERO」は累計613万ケース(1ケース大瓶20本換算)を販売されているそうで、サッポロビールには、すでに販売した酒税の差額分、116億円!の追加納税が発生しました。
このため、蒸留酒を加えない製法に改め、「発泡酒」として再発売するそうです。「発泡酒(麦芽25%未満)」の税額は同47円で、切り替え後の350ミリリットル缶の想定小売価格は現行の140円前後より20~30円高くなる見通しになっています。
あまり知られていないことですが、酒税は国税の管轄で、各税務署には法人課税部門に酒税の担当が置かれています。
お酒は発売前に、法律に基づいたものであるかどうかの細かいチェックが国税によってなされるので、今回の騒動のように、発売後にお酒の区分が変わったりすることは、非常に珍しいことといえます。
この騒動で私が自宅で飲むお酒を変えるつもりはありませんが、サッポロビールとしては、売れていた商品がこのようなことになり、また追徴税額の金額も多額なので、手痛い失敗です。