HOME > 法律コラム > 平成30年4月以降の相続から使えなくなる小規模宅地の家なき子特例とは?
相続税の節税で最も重要な特例として、小規模宅地の特例と言われるものがあります。小規模宅地の特例は、被相続人が居住の用に供していた宅地など、一定の宅地について同居していた相続人が承継して居住を継続するような場合には、最大で80%の減額を認めるというものです。このような宅地について相続税が課税されるとなると、今後の生活に大きな影響があるため、この特例が認められています。
小規模宅地の特例のうち、最も使われるのが居住用宅地(特定居住用宅地等)に関するものです。この特定居住用宅地等については、先の通り同居していた相続人が承継する場合のほか、家なき子特例と言われる特例があります。
家なき子特例とは、以下のような場合に特定居住用宅地等として認められる特例です。
1 被相続人に配偶者や同居相続人がいないこと
2 被相続人が居住の用に供していた土地を相続する相続人が、相続開始前3年以上、自分の持ち家に住んでいない(借家住まい)であること
3 被相続人が居住の用に供していた土地を相続した相続人が、その土地を相続税の申告期限まで保有すること
上記のうち、2の要件から家なき子と言われる訳です。この家なき子特例ですが、被相続人と同居することが難しい、単身赴任者などを想定して設けられた特例と言われています。
持ち家でなく借家住まいであれば、その他の要件を満たす限り、家なき子特例が使える訳ですが、持ち家がある方が簡単に借家住まいになる方法として、社宅スキームというスキームがあります。これは、持ち家を自分が経営する会社に売却し、その家を会社の社宅として利用する、という方法です。
こうすれば、同じ家に住んでいながら、簡単に借家住まいになれる訳で、被相続人が亡くなった後、被相続人が住んでいた宅地をその相続人が相続すれば、80%の減額を受けることができます。
同様に、法人を持っていなくとも、自分の親族などに持ち家を売ることでもこの制限を取っ払うことができます。
このスキームは非常にスマートな節税ですが、国税は非常に問題にしているようで、平成30年度の税制改正で封じ込められることになりました。この改正ですが、平成30年4月1日以後の相続などについて適用されます。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。