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非上場の自己株式の時価をどのように評価するべきか税理士が解説

税務上、オーナー企業の株式など、非上場会社の株式の時価が問題になります。最も多いのはこのような株式を相続したり贈与したりする場合ですが、それ以外にも、このような株式を個人や法人に対して売買する場合の時価が問題になります。

原則として、相続税や贈与税の計算上算定される評価額は売買される時価とは異なっていますが、非上場株式については、この評価額の計算を準用して算定される金額を、法人間で売買される時価とすることができるとされています。

相手先によって異なる

準用して算定される金額ですが、実は売り先によって二パターンに分かれます。一つは、会社を支配するような大口の株主に売る場合で、この場合の金額は原則的評価という評価方法で計算されます。大口の株主は会社に対して支配力がありますから、会社の資産負債に影響力があることもあって、この評価額は資産負債の差額である純資産を基に計算されます。

もう一つは、上記以外の株主、いわゆる小口の株主に売るような場合です。この場合の金額は例外的評価という評価方法で計算されます。この例外的評価ですが、このような小口の株主は会社を支配する権限がありませんので、むしろ配当などの株式から得られる利益を目的に株式を持っているという前提に立っています。このため、配当金額を基に計算されます。

ここで問題になるのは、原則的評価による評価額が、例外的評価による評価額に対して圧倒的に大きくなる傾向があることです。このため、例外的評価になれば節税になる反面、原則的評価によると別途対策を取らなければ多額の税負担が発生することになります。

自己株式の場合

こういう訳で、売先の法人が上記のいずれの株主に該当するかどうかが問題になりますが、誤りが多い事例として、会社に対してその会社の自己株式を譲渡した場合の取扱いがあります。

いずれの株主に該当するか、その判断は株式を売る前の株主の状況によって判断します。このため、売る段階で例外的評価が適用される株主であれば、原則として例外的評価ということになります。

自己株式を会社に売る場合、発行会社は自己株式をそれほど多く保有していないので、その発行会社は例外的評価と判断されることが原則です。

しかし、自己株式は一般の小口の株式とは異なり、会社そのものですから、持株数に関係なく、支配株主と同様に評価するべきでしょう。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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