HOME > 法律コラム > 種類株式(配当優先の無議決権株式など)の相続税評価を税理士が解説
会社法ではいろいろな種類の種類株式の発行が認められていますが、税務上その評価は以下の種類株式を除き、明確ではありません。
(1)配当優先の無議決権株式(配当は他の株式よりも優先されるが、議決権はない株式)
(2)社債類似株式(配当は他の株式よりも優先され、議決権もなく、一定の期日において本件株式の全部を発行会社が発行価額で償還するといった一定の要件を満たす株式)
(3)拒否権付株式(株主総会などの決議事項について、別途種類株式を有する株主の株主総会も必要とする株式)
配当優先の株式の評価と無議決権株式の評価の二つに区分されて規定されています。まず、配当優先の株式の評価は、以下とされています。
(1)類似業種比準方式(上場企業の株価等を基に、一定の算式で評価する方法)により評価する場合、「1株当たりの配当金額」については、株式の種類ごとに計算して評価します
(2)純資産価額方式(純資産の金額を基に、一定の算式で評価する方法)により評価する場合、配当優先にかかわらず、通常の通りの純資産価額方式によって評価します
次に、無議決権株式の評価は、原則として議決権の有無を考慮することなく評価され、一定の要件を満たす場合には、株主間で一定の金額を加減算する調整計算が認められます。
実質的に社債と見ることができますので、社債の評価に類似した一定の評価方法で評価されます。
拒否権を行慮しない評価になるとされています。すなわち、通常通りの評価となります。
拒否権や無議決権は評価に当たって考慮しないとされていますので、相続税の節税に種類株式は効果がなく、あくまでも税以外の事業承継対策として使われています。しかし、ここで問題とされているのが、上記以外の種類株式については、どのように評価するのか明確ではないということです。
事業承継対策として有効と説明されているものの、税の取扱いが明確でない以上、国税の見解によっては不利な課税処分を受けるリスクがありますので、あまりその利用は進んでいないという印象があります。種類株式の利用を進めることは、中小企業の後継者不足に対する対策として、国にとっても都合のいい話ですから、その明確化に努めるべきと考えます。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。