HOME > 法律コラム > 授業でノートを取るのは時代遅れ!今はスマホで板書を写メ!更に友達とSNSで共有。でもこれって法的にどうなの?
授業中、ノートを取るのは時代遅れになりつつあります。今はスマホで写メを撮って終わり。
先生も、生徒も授業に集中できるので効率的ですよね!
でも板書の写メを共有するために、例えばSNSに投稿するのって法的に大丈夫なんでしょうか?
森谷弁護士に話を聞いてみました。
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されています。
学校の先生が授業の一環として講義内容を板書した内容は、原則として学術としての創作性があり、著作物に当たると考えられます。 但し、誰でも知っていること、例えば「1+1=2」という類いの内容なら、著作物には当たりません。
板書をそのまま写真に撮る行為については、先生がそれを認めているかどうかによるでしょう。
もし先生が、撮影自体やそれを他の生徒にコピーさせることまで認めているのであれば問題はありません。
しかし、板書の撮影を禁じているなら、撮影自体が違法な行為となりますし、それを他の生徒にコピーさせたり、Twitterなどに転載することは著作権の侵害になります。