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「バカ?wwwwwwwwww」と書き込んだら侮辱罪?名誉棄損罪?

侮辱罪と名誉毀損罪を混同されている方が多いと思います。

例えば単純に「バカじゃね?wwwwwwwwww」と言ったとしても、相手の社会的信用を落とすわけではないので侮辱罪になります。

これに対して名誉毀損の場合は、やってもいない犯罪をしたことにされたり、言ってもいない発言を捏造されたことにより、社会的信用にマイナスとなることを言います。

今回はネット上での書き込みに対する「侮辱罪と名誉毀損」について清水弁護士から話を聞いてみました。

侮辱罪と名誉毀損はそれぞれどれくらいの罪になるのでしょうか?

侮辱罪(刑法231条)は、「拘留又は科料」という罪になります。

他方で、名誉毀損罪(刑法230条1項)は、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされています。

拘留というのは、1日以上30日未満で刑事施設に拘置することを内容とする刑罰です。
科料というのは、1千円以上1万円未満のものを指し、罰金は1万円以上のものを指します。
懲役と禁固は、ともに1か月以上20年以下の期間、刑事施設に拘置するものですが、懲役は所定の作業を課されるものであるという違いがあります。

これは法定刑といって、法律に定められているそれぞれの罪単独で罪を課す場合の上限になります。実際に適用される刑罰はこの上限よりも一定程度低くされることが通常です。

削除依頼はどうすればいいのでしょうか?

書込みを削除したり発信者情報を開示してもらう方法としては、そのサイトの管理者、運営会社(コンテンツプロバイダ)、サーバ会社(ホスティングプロバイダ)に削除や開示を依頼するという方法があります。

削除依頼のことを送信防止措置依頼というのですが、送信防止措置依頼は、プロバイダ責任制限法というガイドラインによって示されている削除依頼の方法です。

送信防止措置依頼は、その書類を作成して郵送するのが一般的な方法です。受け取ったコンテンツプロバイダ等は、投稿者に対して自主的に削除するかどうかを、7日間の期間を定めて意見照会を行い、返信がなく依頼内容が相当であれば削除をするというのが通常の扱いです。

開示請求については、プロバイダ責任制限法4条1項に定められている手続きです。この請求方法も基本的には送信防止措置依頼と同じような形ですが、意見照会の期間が2週間とされている点で異なります。

いずれの手続きにおいても、自分の権利が侵害がされているといえることが必要です。そのため、権利侵害が明らかではないものについては、削除や開示ができない場合があります。
特に開示については、最終的に個人情報に行き着くわけなので、侵害の有無の判断は厳しめで、裁判で開示を命じられないと開示をしないという扱いのところも多いです。

発信者を訴える場合、注意することは有りますか?

対応できるかどうかは、書き込まれた内容と、書込みがされた時期によります。
そして、それは見てみなければ判断ができないので、どこにその書込みがされているのかということを、まずは教えて欲しいです。具体的にはURLと、掲示板などであればレス番号などです。

そして、本人にとっては書かれている内容が分かるとしても、前提知識がないと全く意味が分からないという場合も多々あるので、どのような背景事情があるのかということをきちんと説明してもらえると助かります。

また、発信者を訴えるためには、発信者を特定する必要がありますが、そのためには少なくとも2度の裁判を経る必要があります。
裁判のためには証拠が必要になり、どのURLにその問題の書込みが存在している(いた)のかということが明確になっている必要があります。削除されていて証拠もないと、対応ができません。

そのため、URLが明確に分かる形で証拠化することが必要です。

証拠化の方法としては、URLが明記されている形であれば、紙に印刷するのでも、PDF出力するのでも、スクリーンショットに撮るのでもよいです。

ただし、スマートフォンではURLが表示されていないことも多いので、証拠として不適格となる場合も多いため、できればPCを利用して証拠化できるようにするべきと思います。

取材協力弁護士  清水陽平 事務所HP
東京弁護士会所属。法律事務所アルシエン共同代表パートナー。ネット上での誹謗中傷対策や炎上対策として、日本人では初となるTwitterやFacebookへの削除・開示の実績あり。その他に損害賠償、刑事告訴など幅広い案件に対応。また数々のメディアへも掲載多数。

ガイドブック民事保全の実務(編集)
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