HOME > 法律コラム > 老人ホームに入居している被相続人の持ち家に適用される老人ホーム特例
被相続人が相続の開始時に居住の用に供していた宅地をその被相続人と生計を一にしていた親族が相続により取得し、それを申告期限までに自己の居住の用に供するなど、一定の要件を満たす宅地については、特定居住用宅地等として、その宅地の評価額を80%減額させることができます。
この特例の大前提として、被相続人などが相続の開始時に居住の用に供している必要がある訳ですが、被相続人が亡くなる前に体調を崩し、老人ホームなどで生活せざるを得ない、といったことも多くあります。老人ホームで生活するとなると、自分の持ち家は居住の用に供していないためストレートに解釈すると特定居住用宅地等の特例の対象になりません。しかし、こうなると取扱いとしてはかなり厳格です。
この点を踏まえ、老人ホームに入居している被相続人の持ち家について、特定居住用宅地等の特例を認めるという特例(老人ホーム特例)があります。
老人ホーム特例の要件は、以下の通りです。
1 相続開始時点において介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていたこと
→ 要介護認定等は、相続開始直前において受けていればよいとされていますので、施設の入居時にこれらの認定を受けている必要はないとされています。加えて、要介護1など、程度は問われないとされています。
2 老人福祉法に規定する認知症高齢者グループホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームなど、所定の老人ホームなどに入居すること
3 老人ホームなどに入居した後の居宅について、貸付などの事業の用や、被相続人又はその同一生計親族以外の者の居住の用に供していないこと
老人ホーム特例は、通常の特定居住用宅地等の特例になりますので、申告に当たっては特別な書類も必要になります。具体的には、以下の通りです。
・被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
・介護保険の被保険者証の写しや障害者福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が要介護認定や要支援認定などの認定を受けていたことを明らかにする書類
・施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が要件を満たす施設であることを明らかにする書類
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。