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法人税や消費税の納税額が多額になった場合に生じる中間申告と仮決算

法人税や消費税については、中間申告という制度が設けられています。本来、これらの税金については、年に1回納税すれば足りますが、前年度の納税額が一定額を超えると、たくさん納税する納税者ということで、年の中途などに一定額の税金を、年の中途の中間の納税額として納めさせており、これが中間申告という制度です。

中間申告が発生するかどうかの基準

中間申告の義務は、前年度の納税額が以下の場合について、以下の通り発生します。

(1)法人税
20万円超の場合 1回

(2)消費税
60万円超の場合 1回
400万円超の場合 3回
4,800万円超の場合 11回

なお、中間申告も申告ですので申告書の提出が必要ですが、中間申告の申告期限を経過するタイミングで申告がなければ、申告があったものとみなされるというみなし提出の制度が設けられています。このため、期限後提出ということはあり得ませんし、提出を忘れたため納付も忘れた、という言い訳も通用しません。

中間税額の計算

中間申告で納めるべき税額は、前年度の税額が基準になり、例えば以下のように計算されます。

(1)法人税
前年度の税額の1/2

(2)消費税
60万円超の場合、前年度の税額の1/2
400万円超の場合、前年度の税額の1/4
4,800万円超の場合、前年度の税額の1/12

ただし、中間申告で納めるべき税額は概算の税額ですので、確定申告により納付する、その事業年度の確定税額と最終的には相殺されます。

仮決算という制度

このように、中間申告は前年度の実績を基に計算する訳ですが、その例外として、仮決算という制度があります。これは、中間申告の対象となる期間、例えば年1回の中間申告であれば事業年度開始日から6月の期間を1事業年度とみなして、通常の事業年度における税額計算と同様の計算を行って中間申告の税額を計算するという制度を言います。このため、法人税でいえば、決算処理も必要になります。

前期は調子が良かったけど、今期は調子が悪いということは経営ではよくあると思います。このような事態に備えて、前期を基礎にすることなく今期を基礎に中間申告の税額を計算できるとしたのがこの制度です。

なお、仮決算については通常の決算手続きと同様の処理を行うため、その仮決算の対象になった中間申告期間について、計算誤りがないか調査が行われる場合も、建前としてはあり得ますので注意してください。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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