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グループ法人税制の中でも非常に重要な寄付金の取扱いとその注意点を解説!

平成22年度改正により、100%の支配関係がある複数の法人を一つの法人として取り扱う、グループ法人税制が創設されました。グループ法人税制の適用がある場合、グループ間の法人で一定の要件を満たす土地などの一定の資産を譲渡しても、同じ法人の間で資産が動いたに過ぎないと考えて、その譲渡損益が繰り延べられることになります。

その他、グループ法人税制の取扱いとしては、グループ法人間の配当を原則として無税にするといった制度がありますが、とりわけ重大な制度が寄附金です。

グループ法人間の寄附

グループ法人税制の寄附金の取扱いは、グループ法人税制の適用がある法人のうち、法人を頂点とする場合について適用されます。このような法人間で現金の贈与などの寄附を行った場合、それは同じ法人の口座で金を動かしたのと一緒であるとして、寄附した側では全額が経費にならず、寄附を受けた側では全額が収益にならないという取扱いになります。

グループ法人税制の適用がない通常の法人間で現金を動かすと、支出した側ではその一部しか経費にならず、受領した側では全額が収益になります。このため、グループ法人税制が創設される前は、おいそれとグループ法人間でお金を動かせなかったのですが、現状はそれが可能になっていますので、グループ会社の戦略上、非常に有利な状況となっています。

投資簿価修正という処理

このグループ法人税制に関する寄附金の取扱いに関し、多くの税理士もよく忘れることの一つに、投資簿価修正という処理があります。投資簿価修正とは、寄附をした子会社や寄附を受けた子会社について、これらの子会社株式の帳簿価額を修正するという手続きをいいます。

具体的に申し上げると、現金100で設立した子会社Aがその現金100をグループ法人税制の寄附金税制の適用がある別の子会社Bに寄付したとします。A社の株式は親会社の帳簿上は設立した100で計上されていますが、その100はB社に移転していますので、実質的な価値はありません。この実質的な価値がないことを反映させるため、親会社におけるA社の株式の帳簿価額を100小さくします。

一方で、B社は100をタダでもらっていますので、その分株価は上がります。この上昇した株価を親会社におけるB社の株式に反映させるため、B社の株式の帳簿価額を100増額させます。

このような複雑な仕組みが取られていますので、専門家もよく処理を失念します。このため、注意してください。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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