HOME > 法律コラム > 耐えられないクチャラー!うるさすぎるいびき!こんな理由で離婚できるの?
結婚して一緒に生活することでしかわからないことはたくさんありますよね。
例えばいびき。
結婚初夜、その時点で初めていびきがうるさいことがわかるわけですが、こんな理由で離婚できるのでしょうか?
他にもクチャラー。
時々クチャラーになる旦那さん。奥さんの体調や機嫌が悪い時に発動するとすごい不快感。指摘しても逆ギレ。
これらについて離婚できるかどうかを理崎弁護士に話を聞いてみました。
離婚が認められるためには、「婚姻を継続し難い重大な事由」が必要です。
配偶者の不貞、配偶者からの暴力などが上記事由の典型例です。
それでは、ご質問のいびきがうるさいという理由は、上記重大な事由に該当するのでしょうか。
確かに、結婚して初めて相手のいびきがうるさいことに気づく場合もあるでしょう。
しかしながら、相手のいびきがうるさいと感じれば、自分が耳栓をするなり、別の部屋で寝るなりの対応をとればいいだけです。
もっとも、耳栓をしても意味がないくらい大きないびきで、寝る部屋も一つしかなく、相手のいびきを回避するための他の手段がないような場合であって、相手のいびきが原因で不眠症になり、精神的にも異常を来す程度にまで至っている場合には、上記重大な事由に該当する可能性があるかもしれません。
以上のとおり、単にいびきがうるさいといった理由だけでは、原則として、婚姻を継続し難い重大な事由にはあたりませんので、これを理由に離婚をすることはできません。
クチャラーについては、いびきとは異なり、結婚前から分かっていたことです。
そして、それを受け入れたうえで相手と結婚したのですから、相手が食事中にクチャクチャすることによって嫌悪感を抱いたとしても、それを理由に離婚することはできないものと考えます。