HOME > 法律コラム > 事業別に異なる簡易課税の計算式とその中でも特に誤りが多い委託販売について
消費税の計算は、原則として売上に対する消費税から、仕入などの経費に対する消費税を控除して計算されます。このような計算方法を、原則課税と言います。
消費税の計算は、原則課税以外に簡易課税という方法も認められています。簡易課税とは、売上に対する消費税に、一定の割合を乗じて計算した金額を経費に対する消費税とみなして計算する方法を言います。すなわち、消費税額を概算で計算する方法が簡易課税なのです。
簡易課税の計算上、重要なものは上記の一定の割合です。この一定の割合をみなし仕入れ率といい、みなし仕入れ率は、原則としてその売上に係る事業の内容によって、以下のように区分されます。
1 卸売業(第一種事業) 90%
2 小売業(第二種事業) 80%
3 製造業など(第三種事業) 70%
4 その他の事業(第四種事業) 60%
5 サービス業など(第五種事業)50%
6 不動産業(第六種事業) 40%
上記のように、簡易課税は事業の区分によってみなし仕入れ率が変わりますので。事業の区分が重要になりますが、特に誤りが多いのが委託販売の手数料です。代理店などに販売を委託し、販売後その手数料を支払うのが委託販売ですが、この手数料については、サービス業に該当するとして第五種事業に当たると判断する方が多くいます。
しかしながら、この委託販売の手数料は、第四種事業に該当します。
委託販売の手数料が第四種事業になる理由は、第三種事業、第五種事業、第六種事業の事業については、日本標準産業分類という資料に基づいて区分することになっているからです。詳細はこの資料を確認いただきたいのですが、委託販売は日本標準産業分類上、これらの事業区分に当たりません。
その他、第一種事業と第二種事業については、日本標準産業分類に関係なく、仕入れた商品などをそのまま販売する事業が該当します。なお、この事業のうち、売り先が事業者であれば卸売業として第一種事業となり、消費者となれば小売業として第二種事業に該当します。委託販売の手数料は、仕入れて売る売上ではありませんので、これらの事業にも当たりません。
結果として、どの事業区分にも当たらないとして、第四種事業に該当するのです。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。