HOME > 法律コラム > 軽減税率の対象品目となっている飲料食品と新聞のそれぞれの例外を解説
平成31年10月からスタートする軽減税率ですが、すでに現場では不安の声が聞こえてきます。軽減税率の対象になるのは、一定の要件を満たす飲食料品と新聞ですが、それぞれにいろいろな例外がありますので、実際に判断するのは非常に困難と言えます。
報道でも繰り返し指摘されていますのでご存知の方も多いと思いますが、同じ食品でも外食は軽減税率の対象にならず、テイクアウトは軽減税率の対象になるという複雑な制度となっています。このテイクアウトに関連し、注意したいのが包装材料などの取扱いです。
食品をテイクアウトする場合、容器や包装材料も必要になりますが、これについても食品の一部として取り扱われるため、軽減税率の対象とされます。ただし、贈答用に別途料金を徴収してなされる包装材料については、軽減税率の対象にはなりません。このため、例えばお歳暮で食品を送る場合、別途包装を依頼すれば、その部分は軽減税率の対象になりません。
新聞については、定期購読契約によるものが軽減税率の対象になりますので、コンビニなどで新聞を購入しても軽減税率の対象になりません。ただし、定期購読契約によるものであっても、軽減税率の対象にならないものがあります。いわゆる、電子版の新聞です。
電子版の新聞は、消費税の法律において、新聞の「譲渡」ではなく、「電気通信利用役務の提供」というサービスに該当するとされています。サービスであるため、軽減税率の対象にならないのです。
現在、どの新聞社の新聞も電子版を発行していますが、そのコストは消費税の増税により大きくなりますので、紙ベースの新聞と比較するといった対応も必要になる可能性があります。
ところで、消費税の増税対策として、幼児教育無償化などの社会保障の充実も図られることから、社会保障費が2019年度予算案では大幅に増える見込みとなっているようです。財源が足りないからという理由で増税をしている以上、支出を削るべきであるのに、それとは矛盾したバカげた事態が生じている訳です。
加えて、軽減税率についても、その導入により1兆円もの減収が見込まれているようです。減収が生じてまた財源が足りなくなることになるはずですから、敢えて軽減税率を導入する必要はないというのが常識と思います。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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