HOME > 法律コラム > ビットコイン等の仮想通貨の個人所得の計算方法と経費で認められるものを解説
「億り人」などの言葉に代表されるように、近年は資産運用の一環で、ビットコインを活用する方も多くいらっしゃいます。このビットコインの利益については、それが個人で運用される場合、原則として雑所得として課税されます。この雑所得は、累進課税の対象になりますので、儲ければ儲けるほど高い所得税が課税されることになります。
雑所得として課税されますので、仮に損が出ても、他の所得とは相殺することはできません。このため、例えばサラリーマンがビットコインの投資をして損が出ても、もらっている給与と通算して節税するといったことはできません。
ビットコインの所得計算は、ビットコインを売却したことによる収入金額から、ビットコインの原価とその他の販売費及び一般管理費を控除して計算します。まず、原価ですが、これは総平均法と言われる方法で単価の計算を行います。
例えば、4単位のビットコインを1単位70万円で購入して280万円支払い、後日6単位のビットコインを1単位80万円で購入し、480万円支払ったとします。この場合、1単位当たりの原価は、以下となります。
(280万円+480万円)/10単位=96万円
このため、仮に1単位100万円で3単位売れば、所得金額は以下となります。
(100万円-96万円)×3単位=12万円
次に、販売費および一般管理費として、以下のようなものが経費として認められます。
・売却の際に支払った手数料
・インターネットやスマートフォン等の回線利用料
・パソコン等の購入費用のうち、一定の金額
・ビットコインに関するセミナー受講費
・上記セミナー参加のための交通費
・ビットコインに関する書籍や新聞料金 など
ただし、経費として認められるものは、仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる金額に限られます。
一時期、ビットコインに投機的な資金が集まり、大きく値上がりしていましたが、最近はその相場の変動も落ち着いたようです。このため、損をすることも増えてくると思いますが、そうなった場合、所得税はビットコインの損に厳しいですし、何より経費の範囲も狭いので、デメリットが大きいです。
一方で、法人であれば、経費の範囲も広いですし、ビットコインの損を他の法人の所得と相殺することもできます。このため、法人化も検討する必要があります。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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