HOME > 法律コラム > 2019年度の税制改正でビットコインの評価が時価法になるってどういうこと?
平成31年度の税制改正において、ビットコインの法人税については、以下のように取り扱われることになります。
1 法人が事業年度末に有するビットコインのうち、活発な市場が存在するものについては、時価評価により評価損益を計上されます。
2 法人がビットコインの譲渡をした場合の譲渡損益については、引渡し日ではなく、その譲渡契約をした日の属する事業年度に計上されます。
.
3 上記の譲渡原価を計算する場合における一単位当たりの金額の算出方法は、移動平均法又は総平均法による原価法とされます。なお、これらの選択がない場合の法定算出方法は。移動平均法による原価法とされます・
4 法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上する。
5 その他一定の措置が講じられることになります。
なお、これらの改正については、原則として、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
この改正の趣旨は、ビットコインについて、頻繁に売り買いされる株式など所定の有価証券と同様に、時価ベースで評価することにあります。ビットコインは現状、短期の価格変動による利益を目的として取引されることが多いものですから、このような資産については、原価ではなく時価で考えるべきという考えなのです。
この点、本改正が実現する前から、ビットコインは時価評価が必要ではないか、といった話もありました。しかし、この改正により、改正後のビットコインについて時価評価されることが明確化されましたので、それ以前のビットコインについて時価評価する必要はないということになります。
その他、移動平均法という方法も押さえておきましょう。
移動平均法とは、同一種類のビットコインを購入する度に、新しく購入したビットコインの購入金額と、未だ売却しておらず、保有したままとなっている在庫のビットコインの金額の合計額から平均単価を算出して、今後売却するビットコインの原価を計算する方法を言います。移動平均法では、売却するたびに新しく単価を計算する必要がありますので、手間がかかります。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。