HOME > 法律コラム > Google AdWords出稿にかかる消費税とリバースチャージ方式について
インターネットでの広告の代表例である、Google AdWordsの消費税については、平成27年度の税制改正で大きく取扱いが変わっています。具体的には、Google AdWordsで広告を出しても、その広告料には消費税は課税されていませんでした。しかし、この税制改正により、広告を出す側で原則として消費税を納税する必要があるとされました。この取扱いを、リバースチャージ方式と言います。
なお、リバースチャージ方式の場合、計算方法が煩雑になることから、課税売上割合という割合が95%以上の事業年度については、その適用がなく、従来通り消費税を納める必要がない反面、支払った広告費などの経費については、消費税の控除を受けることができないとされています。
このようなリバースチャージ方式の対象となる取引については、「事業者向け電気通信役務の提供」と言われています。この取引は、広告などいわゆるBtoB取引と想定される取引のうち、国外事業者が行うものとされています。この国外事業者とは、外国法人など、簡単に言えば国外に本店や住所がある法人や個人を言います。
本来、消費税は「サービスを提供した者」が納税する必要があります。しかし、国外に拠点がある場合には、本来納付すべきものを納付しなかったとしても、日本の国税がそれを追いかけることが極めて困難になります。そこで、日本に住所や本店がある個人や法人など、支払う側に納税義務を課すことによって、課税できるように措置しているのです。
ところで、このような取扱いのうち、Google AdWordsについては、その取扱いがまた変わることになっています。というのも、Google AdWordsの運営法人が、外国法人から、日本法人に移行することになったからです。詳細はこちらやこちらをご参照ください。
日本法人になるため、上記の理屈からすれば、リバースチャージの対象から除かれることになります。
この影響で、特に注意するべきは、消費税が上乗せで請求されるということです。リバースチャージとは異なり、グーグルの日本法人が消費税の納税義務者となるからです。
反面、今まで控除できなかったGoogle AdWordsの手数料について、今後は消費税の経費として認められますので、処理にも注意してください。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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