HOME > 法律コラム > 「銀行口座凍結で葬儀費用が引き出せない」を解決した預貯金の仮払い制度
従来、大きな問題となっていたことの一つに、被相続人の預貯金について、遺産分割が確定するまで凍結されることがありました。被相続人の預貯金は遺産分割が確定するまでは相続人全員の財産となりますので、特定の相続人が出金できるとなると他の相続人に不利益を与えることになります。このため、相続が開始したタイミングで、預貯金が凍結されることになっていました。
ここで問題になるのは、相続が開始した場合、被相続人の葬儀費用など必要不可欠で高額の支出が発生することです。このような支出について、相続人が自腹を切るとなると大変ですから、一部被相続人の預金を使いたい。このようなニーズがありました。
この点を踏まえ、2019年7月1日より、預貯金の仮払い制度という制度が新たにスタートすることになりました。
この仮払い制度は、大きく分けて二つあり、家庭裁判所で手続きする方法と、直接金融機関の窓口で手続きする方法があります。前者は、家庭裁判所に遺産分割の審判などを申し立てて行う方法で、この申し立て後家庭裁判所の判断で、他の共同相続人の利益を害さない範囲内で、仮払いが認められます。
後者は、一定の金額の限度額で、各相続人が金融機関の窓口で手続きすることで仮払いを受けられる制度を言います。限度額という縛りがある反面、家庭裁判所で手続きする方法よりも迅速でかつ簡単な手続きになります。
一方で、家庭裁判所で手続きする方法は利益を害さない範囲ということで具体的な限度額の定めはありませんから、必要になる金額を考慮しながら、両制度を選択することになると考えられます。
直接金融機関の窓口で手続きする方法による仮払いの限度額は、法令上、各相続人は、被相続人の預貯金のうち、自分の法定相続分に3分の1をかけた額と150万円のいずれか少ない金額まで、個別に預金の引き出しができることとされました。この引き出した預金の金額は、後日自分の遺産分割の際、具体的な相続額から差し引かれることになります。
なお、この計算は金融機関ごとに行うこととされています。このため、複数の金融機関に被相続人の預貯金がある場合には、それぞれの金融機関ごとに上記の計算を行って請求することになります。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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