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セット販売と単品販売で税率が異なるという摩訶不思議な軽減税率

区分が難しいと言われる消費税の軽減税率ですが、テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)に加えて、問題になりそうな項目としてセット販売があります。とある税務雑誌において国税の担当者が解説している情報のよると、お弁当は持ち帰り、おにぎりは店内飲食とする場合は、前者は8%で後者は10%と、通常の通りと判断になるものの、ハンバーガーセットを注文し、ドリンクは持ち帰り、ハンバーガーは店内飲食とした場合、すべて店内飲食で10%となると解説されています。この理由は、前者は単品の販売のため通常通りで問題ないものの、セット販売のものは一体ですので、その一体という単位でみる必要があるからと説明されています。

この点、特に混乱もないはず、と国税の担当者は解説しているようですが、セット販売かどうか、そして何がメインになるかまでチェックするとなると負担が大きく、そんなに簡単な話ではないと考えられます。

リベートの注意点

加えて、税理士や経理担当者が誤解しやすいポイントとして、リベートの取扱いがあります。小売店が卸売りの飲食料品店からリベートを受け取ることがありますが、現状とは異なり、このリベートを値引きとサービスの提供に正確に分ける必要があります。値引きにしてもサービスの提供を受けるにしても、現状の小売店の消費税の処理は仕入れを減額するか、雑収入として計上して売り上げをアップさせるかで大きく変わりません。しかし、軽減税率後はそれを厳格に分けないと税額の計算を間違えることになります。

具体的に申し上げると、飲食料品の譲渡を受ける場合は軽減税率になり、飲食料品に関連したサービスの提供を受ける場合は標準税率になるとされていますので、仕入と仕入れ品の値引きは軽減税率となり、サービスの提供は標準税率になります。リベートとは、値引きの形で便宜を図る場合もあれば、現金を交付するといった形もあります。この場合、後者は標準税率10%の消費税の対象になると言われています。

新聞とオムツ

ところで、軽減税率についてよく非難されることの一つに、一定の新聞は対象になる反面、オムツが対象にならないことが挙げられます。ネット社会で新聞を読むことも減っており、かつ少子化の問題が叫ばれる昨今、新聞を優遇しオムツを優遇しないのは本末転倒ともいえます。

この理由はよくわかりませんが、おそらくは政治家の便宜という話になるでしょう。すなわり、政争の道具にも軽減税率は使われる恐れがある訳で、これも大きな問題といえます。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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