法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム > 平成26年に国税にブロックされた少人数私募債の節税スキームが実はまだ有効

このエントリーをはてなブックマークに追加

平成26年に国税にブロックされた少人数私募債の節税スキームが実はまだ有効

平成27年まで、少人数私募債による節税が認められていました。少人数私募債とは、ごく少数の者が引き受ける社債を言います。少人数私募債を発行すると、発行会社では経費になる利子の支出がなされ、社債権者では、源泉分離課税となる社債の利子を収入することになります。

これが節税になるのは、発行会社では利子が経費になり、社債権者は所得金額に関係なく一律20%(復興所得税は除きます)の税負担で済むからです。このため、最高の所得税率で課税されている、富裕層のオーナー企業を中心に、少人数私募債を使った節税が広く行われていました。

このような状況を国税は重く見て、平成26年度の税制改正で、少人数私募債の節税をブロックしたのです。

しかし…

このような事情がありますので、少人数私募債を繰り上げ返済する会社も多く見られました。結果として、現在あまりこのスキームを使っている会社はありませんが、実はこの節税はまだ使うことができます。しかも、とても簡単なスキームを活用するだけです。

とりわけ、現在は法人税を減税する反面、個人課税を強化する方向性ですから、少人数私募債を活用できるのであれば、大きなメリットになります。特に、給与所得控除が縮減されて、役員報酬を取りづらくなっている状況ですから、役員報酬に代えて私募債の利子で収入することとすれば、給与を増やす必要もありません。

なお、給与の金額が大きくなければ、社会保険料も削減できますので非常に使い勝手がいいスキームなのです。

リスクはないのか?

このような話をすると、必ずリスクについて質問を受けます。リスクとしては、利率の問題があります。私募債の利率を高くし過ぎると、利子ではなく報酬と認定されて、源泉所得税を追徴されることがあります。このため、利率については慎重に検討しなければなりません。

その他、本スキームは令和元年現在は有効ですが、税制改正によりブロックされるおそれがありますので、税制改正の動向にも注意が必要です。

具体的にどうする?

普通に少人数私募債を発行しても、現状は節税効果はありませんので、私が開発した、簡単なスキームを実行していただいて発行いただく必要があります。詳細につきましては、こちら(有料)で解説しています。ご興味がございましたら、ぜひご一読ください。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

それでも税務署が怖ければ賢い戦い方を学びなさい
それでも税務署が怖ければ賢い戦い方を学びなさい
詳しくはこちら