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浮気した夫が、精神的苦痛を理由に、慰謝料・・・ 法律相談

質問

浮気した夫が、精神的苦痛を理由に、慰謝料・養育費を払わない

カテゴリ
離婚 - 慰謝料
投稿日
2013年11月15日
回答
3件

結婚9ヶ月、生後3ヶ月の子がいます。
臨月で里帰り中、夫が浮気をしました。
夫より告白・謝罪を受けたのは産後2週間目。
浮気相手曰く、友人宅に6時間居座り迫られ、仕方なく応じたとの事。
親族らに説得され、同居を再開しましたが、どうにも許せず離婚を求めた所、「仕事にも影響が出るほど精神的苦痛を受けたから、慰謝料・養育費は支払わない」とメールがきました。
事前に誓約書は書いてあり、・自分の事は自分でやる・子の夜間帯の面倒見を週一回やる・仕事の無遅刻無欠勤、これらを守れなければ離婚を承諾、慰謝料及び養育費を支払う等の取り決めはしてありました。
しかし同居後、浮気の理由を聞くと、私の気を惹きたかったから。
更には、子供中心の生活でないとダメなの?などと言われたり、部屋の清掃が出来ていなかった為、子の面倒見や、子を風呂に入れるとの申し入れも断っています。
後は、一緒の空間にいるだけで動悸がしたり、精神的に不安定になってしまうため、必要最低限の会話以外は現状、無視をしてます。
無視をされたり世話をさせてもらえないなどが、彼のいう精神的苦痛だと思うのですが、そういった場合、不貞行為をした夫から慰謝料及び養育費は支払ってもらえないのでしょうか?

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