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根抵当権の抹消について 法律相談

質問

根抵当権の抹消について

カテゴリ
借金問題 - その他
投稿日
2011年08月15日
回答
1件

弟が知人から300万円を借り、弟所有の不動産に知人が権利者として根抵当権を極度額300万円にして設定しました。
その後、弟と知人が仲違いをしてしまい、弟が300万円を支払うから根抵当権を抹消して欲しいと連絡をしたところ、相手から何の音沙汰もありません。
この場合、「弁済供託」で「300万円」を供託すれば根抵当権は抹消されますか?

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    回答
    1件

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