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死亡退職金が相続税の対象となった場合、その申告は誰がするべきか税理士が解説

相続税の計算上、被相続人の死亡退職金が問題になる場合があります。相続税法上、被相続人の死亡により、被相続人に支給されるべきであった死亡退職金のうち、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の対象になるとされています。このため、この要件を満たす死亡退職金が、被相続人が務めていた職場から支給される場合には、原則として相続税の申告が必要になります。

死亡退職金の受取人の取扱い

この相続税の対象となる死亡退職金について、よく質問を受けることの一つに、誰が死亡退職金に係る相続税の申告をするのか、ということがあります。死亡退職金は被相続人に対して支給されるべきものであり、本来相続人がもらうべきものではないからです。

この点、相続税の通達で、以下のようにルールが定まっています。

1 退職給与規程などで、その支給を受ける者が具体的に定められている場合 
退職給与規程などに基づいて支給を受けることとなる者

2 退職給与規程などで支給を受ける者が具体的に定められていない場合や、被相続人がこれらの適用を受けない者である場合
(1) 申告などのタイミングまでに、死亡退職金を現実に取得した者があれば、 その取得した者
(2) 相続人全員の協議により死亡退職金の支給を受ける者を定めたときは、その定められた者
(3) (1)、(2)以外のときは、相続人の全員
※(3)のケースは、各相続人が均等に取得したものとされます

すなわち、職場の退職給与規程などに基づくことが原則で、ない場合などは協議などで申告する者を決めることになります。それほど規模が大きくない中小企業などでは、退職給与規程がないことも多いですので、この場合にはこのルールに基づいて協議などが必要になります。

死亡退職金の非課税金額

このようなルールはありますが、実際のところ、相続人が取得した死亡退職金については以下の金額が非課税とされます。

500万円 × (法定相続人の数として、一定の数)

相続税の対象になる死亡退職金の範囲

その他、相続税の対象になる死亡退職金は、現金で支払われるものだけではなく、現物で支給されるようなものも含まれます。加えて、退職金という名目ではなく弔慰金といった名目で支給されるものも、それが過大で実質的に退職金と認められれば、対象になりますので注意が必要です。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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