HOME > 法律コラム > 税務署に提出済の申告書等をなかったことにする取下書の取扱いを元国税が解説
税務署の実務でよく見られることの一つに、取下書があります。税務署に対して申告書を提出したり所定の届出書や申請書を出したりすることがありますが、様式や内容を間違ってしまうなど、これらの提出をなかったことにしたい場合があります。このような場合、取下書を出すことで、先の提出等の効力をなかったことにすることができる場合があります。
税務署の実務で取下書を出させることは多いですが、取下書がいつも認められるとは限りません。取下書が認められるのは、提出期限内に出される場合です。
消費税の所定の届出書などについては、提出期限が設けられており、その期限内に提出をすることで特殊な効力が発生する場合があります。この特殊な効力ですが、納税者にとってメリットもデメリットもあるため、厳格に取り扱われます。
このような届出書について、提出期限後も取り下げが可能になると、メリットは受けデメリットからは逃げる、といった不公正な使い方が可能になってしまいます。このため、提出期限内であれば取下書は可能であるものの、期限を過ぎてしまうとそれは認められません。
なお、確定申告においても、提出期限内であれば取下げや、申告のやり直し(訂正申告)が、特別な手続きなく認められます。
ところで、取下書は、国税が仕事量を削減するためによく使われます。その典型例が更正の請求です。
更正の請求とは、すでにした申告に間違いがあって税金を過大に収めていた場合に認められる還付の請求です。この請求が出されると、国税が内容を税務調査で審査した上で、税金を還付することになります。
しかし、審査した結果、還付すべき理由がない場合には、還付しないという決定を国税は下します。誰の目にも明らかに理由がなければ問題ありませんが、往々にして国税の見解と納税者の見解は対立します。そうなると、その還付しない決定に対して、納税者は裁判をすることができます。こうなると、国税は面倒くさいですから、交渉で更正の請求に対する取下書を出させ、更正の請求をなかったことにすることが多いです。
困ったことに、その交渉における国税の指導が正しくないことが多いです。仮に正しくない場合、更正の請求には期限がありますので、正しくない交渉に屈した結果、還付が受けられなくなる場合があります。
国税の指導に対しては、きちんと内容をチェックしましょう。
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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