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定期同額給与は新設法人でどのような取り扱いになるか税理士が解説

会社が役員に対して毎月支給する報酬については、定期同額給与という制限があります。これは、毎月支給する役員報酬は同額でなければならないという制限です。このため、原則として事業年度の途中で報酬をアップさせたり、減額させたりすることはできません。

3月以内の改定はOK

とは言え、役員に対する報酬が未来永劫同じ、という訳にはいきません。このため、定期同額給与のルールとして、事業年度開始日から3月以内に役員報酬の改定がなされた場合には、その改定前後で役員報酬が同額であれば、定期同額給与の要件を満たすとされています。

3月以内、というのは、原則として会社の決算から3月以内に開催される定時株主総会を踏まえたもので、役員報酬の金額は、この定時株主総会で決まるのが通例ですのでこのような取扱いとなっているのです。

新設法人はどうなるか

このルールは非常に常識的なものですが、実務上問題になることの一つに、新設法人の取扱いがあります。新設法人の場合、将来の見込は立たないことがほとんどでしょうから、役員報酬を出せるかどうか、原則として不透明でしょう。

一方で、不透明だから当初は役員報酬を出さないこととしていたものの、幸運にして新設1年目から利益を計上できる見込みとなった場合、人情としてはその見込みが立ったタイミングで役員報酬を出したいと思うものです。定期同額給与というルールがある以上、この人情が認められるかも、疑問が残ります。

加えて、稼働している会社と異なり、新しく作った法人の株主総会の手続きなどは特殊です。このため、上記のようなルールで役員報酬を出せるのか、疑問もあります。

新設法人の例外はない

この点、結論から申し上げますと、新設法人だからと言って定期同額給与の例外はありません。結果として、設立日から3月以内の報酬の改定であれば原則として認められ、そうでなければ認められないという結論になります。

言い換えれば、法人設立第一期目で、先行き不透明であるとはいえ、役員報酬を出すなら3月以内に決議をしなければならない訳で、仮にこの期間内に報酬を出すという決議がなければ、役員報酬は出せません。

日本の会社の役員報酬は、このように融通が利かない制度ですので、慎重に対応する必要があります。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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