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遺留分侵害額請求は民法改正でどう変わった?譲渡所得の課税問題はどうなる?

民法上、兄弟姉妹以外の法定相続人については、最低限の権利として遺留分が認められています。この遺留分は、原則として以下とされています。

遺留分

1 法定相続人が子のみの場合
子 1/2

2 法定相続人が配偶者と子である場合
配偶者1/4、子1/4

3 法定相続人が配偶者と被相続人の父母の場合
配偶者 1/3、父母 1/6

4 法定相続人が父母のみの場合
父母 1/3

被相続人は遺言により特定の者に財産を遺贈することはできますが、この遺留分を侵害することはできません。仮に、遺留分を超えて遺贈したような場合には、遺留分を侵害された他の法定相続人が、遺贈を受けた受遺者に対し、遺留分を侵害されたとして訴訟されることになります。この訴訟を、遺留分減殺請求と言います。

遺留分減殺請求の改正

この遺留分減殺請求ですが、2019年7月1日から施行されている民法改正により、名称が遺留分侵害額請求となりました。名称はそれほど変わっていませんが、意味するところは大きな違いがあります。

改正前の遺留分減殺請求が行われると、相続財産が共有状態になります。共有状態になるということは、共有者の合意がなければ売却ができないなど財産の活用が非常に難しくなります。一例として、オーナー会社のオーナーが死亡した場合、そのオーナーの株が遺留分減殺請求によって共有状態になって、議決権の行使が難しくなる、といった問題も生じていました。

改正後の遺留分侵害額請求は、相続財産を共有状態にするのではなく、遺留分の権利者の権利についてお金で換算し、そのお金を受遺者に要求する制度となります。財産はそのままで別途お金を要求する制度ですので、遺留分の金銭債権化などとも言われます。

改正が税務に与える影響

遺留分侵害額請求に変わったことにより、税務上は新しい問題が生じることになりました。それは、譲渡所得の課税問題が生じるということです。

遺留分侵害額請求がなされた際、請求に対して支払われるお金を持っていればいいですが、持っていない場合には相続した不動産などを現物で引き渡すことになります。侵害額という債務を弁済するために資産を引渡すため、それは代物弁済に当たります。代物弁済の場合、消滅する債務の金額を収入金額として、譲渡所得税が課税されることになっていますので、申告を忘れないように注意する必要があります。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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