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業界激震!節税を目的とした保険の名義変更プランを国税が見直し検討!

先日、全国紙に国税が節税保険の名義変更プランの取扱いについて、その見直しを検討しているというニュースが掲載されました。保険の名義変更プランとは、法人で契約した生命保険の契約者を、社長などの個人に変更することで、節税を図るスキームをいいます。

この節税が禁止されるとなると、保険による節税が基本難しくなりますので、公表されたタイミグからホワイトデーショックなどと言われています。

名義変更プランが節税になる理由

契約者変更が節税になる理由は、契約者変更のタイミングでは、保険の解約返戻金が小さいからです。法人で契約した保険を個人に名義変更する場合、その法人は個人に生命保険契約を売却した、という処理が必要になります。

税務の常識として、売買は時価で行われなければならないというルールがあります。このため、先の生命保険契約についても時価評価して譲渡金額を決める必要がある訳ですが、その時価は一般的には生命保険契約の解約返戻金になるとされています。

名義変更プランに係る生命保険契約については、想定される名義変更時期に解約返戻金を低く設定していますので、売却する段階では譲渡金額を低くすることができます。このため、名義変更時に課税される金額は、少なくて済みます。

名義変更後は

名義変更後、実際に保険会社から受け取る保険金については、保険の満額が返ってきますので、それを受け取る個人には大きなメリットがあります。一方で、法人については、名義変更前は自分の保険ですので、その保険料は原則として経費として認められ、節税できます。

改正内容

名義変更プランには、上記のような節税効果がありますので、その封じ込めが検討されている模様です。報道によると、解約返戻金の額が資産として計上すべき保険積立金の金額の70%未満の場合、名義変更される生命保険契約の時価について、解約返戻金ではなく、その70%の金額で評価する、といった仕組みが採用される模様です。

その他、この改正は令和元年7月8日以後の保険税務が適用される保険契約を改正後に名義変更した場合に適用されるため、現状の保険も対象になりえますので注意が必要です。

なお、繰り返しですが上記の改正内容は報道によるもので、まだ国税から原案は公開されていません。今後、国税が公開すると思われますので、内容の確認が必須です。

専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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