HOME > 法律コラム > え?まさか確定申告を郵送以外の方法で送っても大丈夫だと思っていませんか?
毎年提出しなければならない確定申告書。こちらは、税務署にわざわざ持参することなく、郵便で提出することで足ります。
この場合、その提出日は税務署に郵便物が届いた日ではなく、郵便物を発送した日となります。郵便を受け取るとき、その発送日が消印として封筒に押されていると思いますが、その消印の日付が提出日となります。
このため、毎年の個人の確定申告は3月15日が期限ですが、基本的にはそれまでに郵便ポストに投函すれば提出期限に間に合った、ということになるのです。
申告書の提出は発送した日で間に合う、という常識から、よく間違えるのが「郵便」ではなく、「宅配便」で申告書を送ってしまうことです。
一般的な感覚からすれば、両方に違いがあるとは考え難いですが、こと申告書の提出に関しては、「郵便」が発送日に提出があったとされる反面、「宅配便」ではそれが税務署に到達した日に提出があったとされるのです。
このような相違が生じるのは、法律上、「宅配便」は荷物扱いとして物を送るとされているからです。
一方で、「郵便」は「信書」を送るもの、とされています。信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と法律で定義されており、この信書に申告書が該当する、とされています。
先のとおり、「郵便」で申告書を送るとその発送日が提出日となりますが、法律的には信書で送った場合に発送日を提出日とする、とされているのです。このため、荷物扱いとして申告書を送っても、この適用はなく、あくまで税務署に届いた日が申告書の提出日とされることになります。
困ったことに、郵便局から送ればすべて信書となるか、と言えばそうではありません。郵便局のホームページを見ますと、下記のようなものは「信書を送付することができないサービス」とされています(http://www.post.japanpost.jp/service/shinsyo.html)。
ゆうパック ゆうメール ゆうパケット ポスパケット クリックポスト
宅配便はもちろんNGですが、郵便局から送る場合は大丈夫と安易に考えることなく、きちんとした確認をしてから発送する必要があるでしょう。