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過熱するCtoCビジネス。個人間売買でのトラブル回避3つのポイント!

スマホの普及によってモノの売買が個人間でも流通し始めています。

カメラで商品の撮影をし、クリックひとつで出品が完了するので、個人でもプロと同等に扱える環境が整ってきました。中には登録や決済手続きなど、ひと通りの機能を備え、出品まで数分でできてしまうサービスもあり、この勢いはますます加速しています。

今回はそんな過熱するCtoCビジネスにおいて、売り手・買い手のトラブル回避のポイントを寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

出品者は商品説明ページをどう作成すべきですか?

(1)傷やシミなどはすべて説明欄に記載する。
(2)傷やシミなどの状態がわかるようにその部分の写真を添付する。
(3)購入時期、使用回数をなるべく正確に記載する。

商品を買う際にトラブル防止のためのポイントがあれば教えて下さい。

(1)傷やシミなどの状態が説明されておらず、「新品同様です」などと抽象的な商品説明に終始しているものは買わない。
(2)「ノークレームノーリターンでお願いします」と書かれているものは買わない(あとでもめる危険があるので)
(3)出品者の評価等をチェックする。

もしもトラブルになってしまったらどうすればいいでしょうか?

【売主】
トラブルになったら返品に応じるのが一番手っ取り早いと思います。但し、返金は商品が返ってきてから行うようにしましょう。

【買主】
売主(出品者)が返品に応じず、かつ返金もしないということであれば、法的手続をとることをお勧めします(遠隔地の場合は、なかなか難しいですが)。少額訴訟といって、簡易裁判所で少額の費用で起こせる訴訟があり、訴状の作成も簡単です。また管理者に対して報告することも必要だと思います。

取材協力弁護士  寺林智栄 ともえ法律事務所 事務所Facebook Blog
東京弁護士会所属。様々な会務活動をこなしながら刑事事件や離婚問題、労働問題、借金問題、詐欺、不当請求などに取り組んでいます。一人でも多くの方々の悩みの解決のために邁進中。

ライター 大田タケル Twitter Blog

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