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税理士への損害賠償請求の殆どが、届出の申告期限切れが理由というまさかのケアレスミス?!

消費税には、簡易課税制度と言われる特殊な計算を行う制度があります。この簡易課税制度は、使い方によっては消費税の節税に使えますが、反面この適用に当たっては、いろいろな制限が設けられています。

そのうち、単純な要件であるものの、ミスが多いポイントは、「簡易課税制度を適用しようとする事業年度の初日の前日までに、税務署に届出を行う」という要件です。

初日の前日とは?

適用しようとする事業年度の初日の前日とは、簡単に言えば、前事業年度の決算日です。このため、3月決算法人が平成28年3月期から簡易課税制度を適用しようとすれば、平成27年3月31日に届出を提出すればいいことになります。

これだけ聞くと、なぜ間違えるのか、と思うでしょうが、重要なポイントはその提出日が土日祝日の場合です。

土日祝日は期限延長というルール

例えば、3月15日が土曜日の場合、個人の確定申告期限は3月17日となります。これは、土日祝日は税務署が空いていませんので、その次の営業日まで期限を延長する、というルールとなっているからです。

このルールは、税務の世界では非常に常識的なところなのですが、どういうわけか消費税の届出に関しては、このルールが適用されないことになっています。

このため、先の例で平成27年3月31日が土曜日であっても、それまでに消費税の届出を提出しなければならないのです。税務署の窓口に提出する場合には、税務署は空いていませんので、3月30日までに持参しなければNG、となります。

常識的過ぎてミスが散見

土日祝日は期限延長、というルールが常識的すぎるため、消費税の届出に関して、つい間違えてしまうことがあるのですが、困ったことに、消費税の届出一枚を提出するか否かで、企業によっては数千万円程度も税負担が異なる場合があります。

単なるケアレスミスが命取りになるのが消費税の届出で、税理士の過失に対する損害賠償請求のほとんどが、実はこの消費税の届出に関するものなのです。

専門家としてこのようなミスがあることは、もちろん許されていいわけではありませんが、税理士を訴える手間も大きいですし、何より税理士は個人事業が中心ですから、企業が被った損害の全額を支払えるのか、というと疑問符も残ります。

このため、消費税の届出に関しては税理士に任せきりにならず、提出の有無や提出日について、きちんとチェックする必要があると言えます。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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