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サルでも分かる「移転価格税制」を専門家が解説!

例えば製造業を営むA社が、日本国内での事業コストは高くなるため、海外に子会社を作り、そこで製造したものを日本に輸入したとします。子会社が製造するコストを10円、国内での販売価格を100円とします。この場合、子会社も利益を出さないと運営ができなくなるので、日本への卸価格を20円にしたとします。

A社の利益:20円で仕入れたものを100円で販売するので80円
子会社の利益:10円で作ったものを20円で売るので10円

しかし日本と子会社がある国の税率では子会社の方が優遇されているため、A社の利益を少なくし、子会社の利益を増やすことも可能です。例えば日本への卸価格を90円にしたとしましょう。

A社の利益:90円で仕入れたものを100円で販売するので10円
子会社の利益:10円で作ったものを90円で売るので80円

こうなると、日本の税収が減って海外の税収が増えますから、それを防止するために適正な価格で取引されていない場合に課税を行う、というのがこの制度なのです。

適正価格って誰がどうやって決めるの?!

このような理屈はあるにせよ、取引されるべき適正な価格がいくらになるか、具体的に計算するとなると非常に困難です。現実問題として、第三者間において同じ条件で行う取引、と言われても、こんな取引は存在しないケースが多いことが通例です。

とりわけ、大きな問題と言われるのが、ブランドなどの無形資産がある場合の取引です。言うまでもなく、ブランドがあればそれだけで大きな利益を上げることができますが、ブランドとはその企業グループ独自のものですから、第三者と取引する、ということはほとんどありません。

となれば、ブランドが絡んでいるため多額の利益が動くことは間違いないものの、比較対象となる取引がない、という困った状況になります。

さじ加減が難しい

実際のところ、適正な価格かどうかの計算は、その計算が困難であることもあって、税務署のさじ加減によるところが非常に大きい、と言われています。

さじ加減で課税されるとなるとたまったものではありませんから、税務署も情報公開に努めていますが、それでもまだ不十分と考えられています。困ったことに、移転価格税制に基づいて課税処分がなされると、場合によっては数百億円単位の税金が発生することがあります。

このあたり、慎重な対応を税務署も行っていると聞いていますが、実際のところは大きなトラブルになっているケースが多いという印象があります。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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