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体罰は絶対悪ですか?それとも一部容認ですか?体罰と教育の違いを弁護士が解説!

文部科学省が平成24年度に発生した体罰の状況を発表した「体罰に関わる実態把握調査」によると、全国の「小学校・中学校・高校・中等教育学校・特別支援学校、合計38346校」と「総生徒児童人数は13,886,772人」において、体罰の発生件数は6721件、被害を受けた児童生徒人数は14208人でした。

子供に効果的にしつけし、将来社会人としての基本を教えることはとても重要ですが、近頃あまりうまくっていない傾向が強いようです。

今回はこの体罰と教育の違いを的場真介弁護士に聞いてみました。に聞いてみました。

体罰と教育の違いを教えて下さい

学校教育法第11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と定めています。

したがって、学校では体罰が教育の一貫だとされることはないのです。

文科省が平成25年に発表した「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」 という文書によると「ここでいう懲戒とは、学校教育法施行規則に定める退学(略)、停学(略)、訓告のほか、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為として、注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導 などがある」とされており、他方「その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容 とするもの(殴る、蹴る等)、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当する」とされています。

取材協力弁護士  的場真介 事務所HP
岡山弁護士会所属。弁護士法人不二 的場真介法律事務所代表。元岡山弁護士会会長。現在は岡山大学大学院法務研究科で非常勤講師などもつとめています。講演などの実績も多数あり。岡山市で生まれ岡山で育った生粋の岡山人です。幅広い案件に対応が可能です。

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