HOME > 法律コラム > 体罰は絶対悪ですか?それとも一部容認ですか?体罰と教育の違いを弁護士が解説!
文部科学省が平成24年度に発生した体罰の状況を発表した「体罰に関わる実態把握調査」によると、全国の「小学校・中学校・高校・中等教育学校・特別支援学校、合計38346校」と「総生徒児童人数は13,886,772人」において、体罰の発生件数は6721件、被害を受けた児童生徒人数は14208人でした。
子供に効果的にしつけし、将来社会人としての基本を教えることはとても重要ですが、近頃あまりうまくっていない傾向が強いようです。
今回はこの体罰と教育の違いを的場真介弁護士に聞いてみました。に聞いてみました。
学校教育法第11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と定めています。
したがって、学校では体罰が教育の一貫だとされることはないのです。
文科省が平成25年に発表した「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」 という文書によると「ここでいう懲戒とは、学校教育法施行規則に定める退学(略)、停学(略)、訓告のほか、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為として、注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導 などがある」とされており、他方「その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容 とするもの(殴る、蹴る等)、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当する」とされています。