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「訪問販売員に騙された、買って損した!」後悔しない為の正しい消費行動を弁護士が解説!

その時は「欲しい!」と思っても、時間が経過するとともに冷静になり、次第に怒りがこみ上げてきて「買わなければよかった!」なんて思ったことはありませんか?

こういった後悔を生み出す経緯の多くが、訪問販売や通信販売が多いことをご存知でしょうか。

セールスマンのトークは非常に巧妙です。悪質な商法であればあるほど磨きがかかっています。しかしそんな後悔もクーリングオフで、一発解消です。今回は購入時の気をつけるべきポイントを今西隆彦弁護士に聞いてみました。

クーリングオフについて簡単に教えて下さい

クーリングオフとは、一定の期間内であれば、業者との間の契約を一方的に、理由を示し必要もなく解除ができるという制度です。

電話口や訪問販売を受け、何か物を買うように勧められて買うことに決めたという場合や、エステで一定期間施術を受けることや、英会話教室で口座を勧められ契約をしてきたという場合、いくら普段は冷静で賢い人であっても、その場の雰囲気や勢い、相手の話術、イヤと言うことが苦手な国民性などから、後で冷静になって考えてみると、本当に必要とはいえない契約をしている場合が多々考えられます。

そのような場合に、不必要な契約をそのまま守らなければならないとなると、場合によっては大きな不利益を受けますから、そのようなことがないように、ということで定められた制度です。

消費者として、購入時に気をつけるべき点があれば教えて下さい。

商品やサービスを売り込むセールスマンや販売員の話術は実に巧みです。悪質な商法であればあるほど、その話術に磨きがかけられています。

訪問販売を受けた場合、道ばたでつかまって何かを買うことを勧められた場合は、その場で契約を結ぶことなく、一度考えさせて欲しいと話を持ち帰る、あるいはきっぱりと断るという態度が必要です。
「今だけ」「このチャンスを逃したら次はない」などの危機を煽るような言葉で向こうは引き留めようとしてくるでしょうが、向こうがそのような言葉を使うということは、それだけその場で契約を取ることで販売側に大きな利益があるからこそですから、そのような言葉に踊らされてはいけません。
また、クーリングオフは通常、期間が長くても2週間程度、短ければ1週間程度ですから、もし要らない物を買わされたり、必要のないサービスを受ける契約を結ばされてしまったら、すぐに契約書を確認して、迷っている暇はありません。
すぐにクーリングオフを行使して下さい。
もしクーリングオフが適用できる場合かどうかなど判断に迷った場合は、迷わず専門家に相談をして下さい。

取材協力弁護士  今西隆彦 Blog
横浜弁護士会所属。今西法律事務所代表。犯罪被害者支援委員会や若手育成支援委員会に所属。主に相続問題、借金問題、離婚問題、交通事故など幅広い実績がありますが、現在力を入れているのは少年事件と犯罪被害者支援です。土日や夜間も対応可能の頼れる街の法律家です。

ライター 森村凛子