HOME > 法律コラム > 「国選or私選」弁護人って貧富の格差で決まるの?やっぱりお金があるとその分有利?
国選弁護制度をご存知でしょうか?
刑事訴訟において、貧困等の理由で自分で弁護士を選ぶことができない際に、国が弁護人を選任して、被疑者・被告人の権利を守る制度です。
私達の日々の暮らしでは、収入があるかないかは非常に大きな意味を持ちますが、いざ自分自身が犯罪の容疑者となった場合にも、国選or私撰弁護人になるかは貧富の格差で影響するのです。
今回は国選弁護人と私選弁護人のメリット・デメリットについて峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。
確かに国選弁護人は自分で選ぶことができません。経験豊富で熱心な弁護士が選任されることもあれば,そうでない弁護士が選任されることもあります。
弁護人を選べないという点は,国選弁護人のデメリットと言わざるを得ません。
これに対し,私選弁護人は文字通り自分で弁護士を選べますので,国選弁護人の場合よりもリスクは減るはずです。また,選任に一定の要件が必要な国選弁護人とは異なり,私選弁護人はいつでも選任できるというメリットもあります。
ただし,仮に私選弁護人に依頼するとしたら,弁護士費用がどの程度になるか注意する必要があります。刑事事件の場合,着手金と報酬金のほかに,追加報酬を設定している事務所が少なくなく,最終的にどの程度の額になるのか非常にわかりにくいです。私選弁護人を依頼する際は,費用がどの程度になるか説明を求めるのがよいと思います。