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「国選or私選」弁護人って貧富の格差で決まるの?やっぱりお金があるとその分有利?

国選弁護制度をご存知でしょうか?

刑事訴訟において、貧困等の理由で自分で弁護士を選ぶことができない際に、国が弁護人を選任して、被疑者・被告人の権利を守る制度です。

私達の日々の暮らしでは、収入があるかないかは非常に大きな意味を持ちますが、いざ自分自身が犯罪の容疑者となった場合にも、国選or私撰弁護人になるかは貧富の格差で影響するのです。

今回は国選弁護人と私選弁護人のメリット・デメリットについて峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。

経験値や実績などを考慮した上で依頼することができる私選弁護人と比べると,やはり国選弁護人は少々不利になる可能性が高いと考えるのが妥当でしょうか?

確かに国選弁護人は自分で選ぶことができません。経験豊富で熱心な弁護士が選任されることもあれば,そうでない弁護士が選任されることもあります。

弁護人を選べないという点は,国選弁護人のデメリットと言わざるを得ません。

これに対し,私選弁護人は文字通り自分で弁護士を選べますので,国選弁護人の場合よりもリスクは減るはずです。また,選任に一定の要件が必要な国選弁護人とは異なり,私選弁護人はいつでも選任できるというメリットもあります。

ただし,仮に私選弁護人に依頼するとしたら,弁護士費用がどの程度になるか注意する必要があります。刑事事件の場合,着手金と報酬金のほかに,追加報酬を設定している事務所が少なくなく,最終的にどの程度の額になるのか非常にわかりにくいです。私選弁護人を依頼する際は,費用がどの程度になるか説明を求めるのがよいと思います。

取材協力弁護士  峯岸孝浩 Blog
埼玉弁護士会所属。武蔵浦和法律事務所代表。埼玉弁護士会執行部 調査局長。市民の相談から地元企業の相談まで幅広く対応し,地域に密着した活動を続け日々奮闘中。

ライター 仁宮洸太