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山下智久さんによって4年ぶり2度目の注目「器物損壊罪」を小学生でもわかる様に解説!

テレビや新聞、インターネットでも中々器物損壊がニュースに取り上げられることは多くありません。

過去のニュースを紐解くと、前回器物損壊が注目されたのは2010年に起こったイカタコウィルス事件ではないでしょうか。

ちなみに今回の山下智久さんのケース(女性が持っていた携帯電話を取り上げ、持ち去った疑い)では、窃盗罪ではなく、器物損壊罪でした。

今回はこの少し複雑な器物損壊について川原俊明弁護士に話を聞いてみました。

器物損壊が適応される範囲は広いように感じるのですが、法律の知識がない私達はどう解釈すればいいでしょうか?

器物損壊罪(刑法第261条)。あまり聞き慣れない犯罪のようです。
要は、他人の物を損壊したり、傷害を加えたりしたときの処罰規定です。被害対象は「物」。「人」以外の物ですから無機物に限らず動物も。要は、社会的に見て、その物の「効用を害する一切の行為」が「損壊」であり「傷害」です。対象が「人」なら傷害罪、殺人罪などが適用されます。人以外の「器物」に対しては違法性の程度に合わせて3年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金です。

「効用を害す」。
犬や猫を傷つける事例は「傷害」として明快な事例です。しかし「効用を害する」事例は、まさに具体的な現実の場面で理解すると納得するかも知れません。「物を破壊する」。これはわかりやすい事例です。しかし、これ以外にも社会的評価としての「損壊」=「効用を害する」が犯罪の成否に大きく作用します。
他人の池の鯉を放流する。他人の鳥かごを勝手に開けて小鳥を逃がす。料理店の皿に放尿して使えなくする。看板にいたずら書きをする。

要は、器物損壊の成否は物の「社会的効用を害する」に尽きます。財産犯であり、社会的悪性が比較的低い犯罪形態ゆえ、被害申告して初めて犯罪を問える、いわゆる「親告罪」とされているのです。

取材協力弁護士  川原俊明 事務所HP Blog
大阪弁護士会所属。弁護士法人川原総合法律事務所代表。民事・刑事共に多様な分野を幅広くこなす弁護士として、某女優不倫訴訟事件や明石大橋遊歩道設置工事請負代金請求事件、恐喝被告人の刑事無罪判決獲得事件、医療過誤訴訟勝訴事件を担当。また多数のテレビや雑誌などのメディアからの取材実績あり。現在は更に知的財産権やIT情報関連にも取り組み成果をあげています。

ライター  佐藤絵里 Facebook Twitter Twitter