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「本屋で夕食のレシピを写メ」これのどこが悪いの?弁護士が解説!

インターネットが普及し、様々な情報が流通しましたが、料理のレシピもその内の1つでしょう。

プロ・アマ問わず美味しそうな料理とそのレシピが公開され、見てるだけでも満足できるコンテンツになっています。

毎日同じメニューでは飽きてしまうので、みなさんもそれぞれお気に入りのレシピ本・レシピサイトがあると思いますが、例えば本屋で偶然見つけたレシピ本に、とても美味しそうな料理を貴方は見つけました。

夕食の献立を丁度考えていた貴方は、買うまでもないと感じ、思わずレシピを写メ。更にそのレシピと料理をSNSに投稿。
でもこれってどうなのでしょうか?本屋さんとしても、またレシピ本の著者としても何か問題があるのではないでしょうか?

今回はこの問題について森谷和馬弁護士に聞いてみました。

本屋さんで発見した美味しそうなレシピを写メで撮るのは違法ですか?またそれをSNSに投稿した場合はどうでしょうか?

まず本屋で売られている本の中身を撮影されてしまえば売上が減るので、本屋さんは撮影を認めないでしょう。

お金を払って買ったのであれば、本屋との問題はありませんが、本の著作者との問題が残ります。

料理のレシピ本も著作物と考えられるので、それを購入者以外に拡散させるのは、私的使用を超えて著作権の侵害に当たると思います。

「レシピ本を写メ」と似ていると思うんですが、美術館で美術品を写メで撮ることはどうでしょうか?

美術館の展示物の撮影については、まず美術館側の許可が必要です。

その先の問題はレシピ本と同様でしょう。

取材協力弁護士  森谷和馬 事務所HP
千葉県弁護士会所属。1976年に弁護士登録した当初から現在に至るまで、医療過誤・医療事故を患者側で手がけています。またその他に離婚問題や遺言、相続、遺産分割なども幅広く対応。

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