HOME > 法律コラム > 「制服は経費」で「スーツは経費でない理由」この理由わかりますか?
経費になるか否か、という問題に対して、非常に納得がいかない結論となっているものに、ビジネススーツがあります。会社で仕事をする以上、基本的にはスーツで仕事をしなければなりませんので、経営者としては基本的に会社の経費にしたい、と考えます。しかし、ビジネススーツは経費にならない、というのが常識です。
ビジネススーツが経費にならないのは、それがビジネス以外の場、例えば結婚式などでも着用されることにあります。ビジネス以外の場で使えるのであれば、それは経費ではないというのが税務署の理屈で、結果として衣料品として経費になるものは、制服など仕事以外では着用することがないものに限定されています。
話は大きく変わりますが、サラリーマンの必要経費と言われる特定支出控除をご存知でしょうか。これは、サラリーマンがビジネスに関して支出する費用のうち、所定のものについて、その他一定の要件を満たす限り、お給料に対する必要経費として控除できる制度をいいます。
この特定支出控除は、従来その適用要件が非常に厳しかったため、それほど適用例はありませんでしたが、平成25年からの税制改正により、適用要件が緩和されたため利用される方も多いようです。
驚くべきことに、この特定支出控除の範囲に、なんと先のビジネススーツは原則として含まれる、とされています。
ビジネススーツが特定支出控除となる理由について、財務省の資料を見ると、「出勤・退勤途上や他用で着用する場合があるとしても、給与等の支払者により勤務場所において着用することが求められている」ため、サラリーマンの仕事に直接必要なものであれば問題がないと指摘されています。
会社の経費においては、プライベートでも使われる可能性が大きい点からビジネススーツは経費にならないとされていたわけですが、特定支出控除は、それと矛盾した結論とされるわけです。どうして矛盾した結果になるのか、詳細は触れられていませんが、特定支出控除の範囲より、会社の経費は範囲が広いため、特定支出控除の対象にできる費用であれば、十分に会社の経費になり得る、と考えます。
このあたり、税務調査でとことん主張すると、今までは通らなかったビジネススーツを経費として見てくれる可能性があるのではないか、と考えます。