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「制服は経費」で「スーツは経費でない理由」この理由わかりますか?

経費になるか否か、という問題に対して、非常に納得がいかない結論となっているものに、ビジネススーツがあります。会社で仕事をする以上、基本的にはスーツで仕事をしなければなりませんので、経営者としては基本的に会社の経費にしたい、と考えます。しかし、ビジネススーツは経費にならない、というのが常識です。

ビジネススーツが経費にならないのは、それがビジネス以外の場、例えば結婚式などでも着用されることにあります。ビジネス以外の場で使えるのであれば、それは経費ではないというのが税務署の理屈で、結果として衣料品として経費になるものは、制服など仕事以外では着用することがないものに限定されています。

特定支出控除にビジネススーツは含まれる?

話は大きく変わりますが、サラリーマンの必要経費と言われる特定支出控除をご存知でしょうか。これは、サラリーマンがビジネスに関して支出する費用のうち、所定のものについて、その他一定の要件を満たす限り、お給料に対する必要経費として控除できる制度をいいます。

この特定支出控除は、従来その適用要件が非常に厳しかったため、それほど適用例はありませんでしたが、平成25年からの税制改正により、適用要件が緩和されたため利用される方も多いようです。

驚くべきことに、この特定支出控除の範囲に、なんと先のビジネススーツは原則として含まれる、とされています。

経費にならない理屈が崩壊?

ビジネススーツが特定支出控除となる理由について、財務省の資料を見ると、「出勤・退勤途上や他用で着用する場合があるとしても、給与等の支払者により勤務場所において着用することが求められている」ため、サラリーマンの仕事に直接必要なものであれば問題がないと指摘されています。

会社の経費においては、プライベートでも使われる可能性が大きい点からビジネススーツは経費にならないとされていたわけですが、特定支出控除は、それと矛盾した結論とされるわけです。どうして矛盾した結果になるのか、詳細は触れられていませんが、特定支出控除の範囲より、会社の経費は範囲が広いため、特定支出控除の対象にできる費用であれば、十分に会社の経費になり得る、と考えます。

このあたり、税務調査でとことん主張すると、今までは通らなかったビジネススーツを経費として見てくれる可能性があるのではないか、と考えます。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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