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親兄弟もいない独り身のいとこが亡くなったら、さてその遺産は誰が相続するのでしょうか?

晩婚化や非婚化の増加に伴い、生涯未婚率が上昇しています。
そしてますます強くなる少子化の傾向により、生涯を独り身で終える方も増えることが予想されます。

さて、例えば貴方にいとこがいたとします。そのいとこの親は既に他界し、兄弟もいない一人っ子。
更には妻子もおらず亡くなったとします。唯一血のつながりがあるのはあなただけだった場合、遺産の相続はできるのでしょうか?相続問題に強い高島秀行弁護士に話を聞いてみました。

この身寄りのないいとこの遺産は相続できるのでしょうか?

遺産が相続できる法定相続人は、配偶者、子、直系尊属(両親、祖父母)、兄弟姉妹となっています。

相続開始時に、子が亡くなっていた場合、兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、それぞれその子である孫や甥姪が相続人となります。

これ以外は、相続人とはなれませんので、いとこの財産を相続することはできません。

この遺産はどうなるのでしょうか?

相続人が誰もいない場合、一緒に生活をしていた人やその人の看護をしていた人がいれば裁判所の判断により、その人が遺産を取得することが認められることとなります。
これは「特別縁故者に対する財産分与」という制度となります。

いとこと一緒に住んでいたり、亡くなる直前に看病していたり、介護をしていたという事情があれば一定の法的手続きを取ることによって、遺産を取得することができる可能性があります。
上記特別縁故者がいないような場合には、遺産は国庫に帰属することとなります。
ただし、相続人がいなければ自動的に遺産が国庫に帰属するわけではなく、誰かが法的手続をする必要があります。
このような結果になることを、いとこに話して、いとこが自分の遺産が国のものになってもよいと言うのであれば別ですがそうでなければ、いとこに遺言書を書くことを勧めるのがよいと思います。

取材協力弁護士  高島 秀行 Blog
第一東京弁護士会所属。東京都港区虎ノ門で高島総合法律事務所経営。『訴えられたらどうする!!』や『相続・遺産分割する前に読む本』、『企業のための民暴撃退マニュアル』、『Q&A改正派遣法早わかり』などの著書有り。相続や遺産分割問題に数々の実績があります。

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