法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム > フリーランスにとって死活問題である「経費になるのか、ならないのか」を専門家が解説!

このエントリーをはてなブックマークに追加

フリーランスにとって死活問題である「経費になるのか、ならないのか」を専門家が解説!

個人事業主の税務調査を見ていますと、往々にして費用が事業の経費、すなわち「必要経費」に該当するか否かが問題になります。
先日、司法書士が支払ったロータリークラブの会費が必要経費にならない、とされた事案がありました。
この司法書士は、ロータリークラブの活動を通じて顧客を開拓していましたので、当然に必要経費になると主張したのですが、その主張はすべて排除されています。

なぜ顧客獲得の為の費用が経費にならないの?!

先の会費は、営業に関わる費用ですから、会社経営を考えるのであれば当然に経費になる、とお考えになる方も多いと思います。
しかし、会社など法人ではない個人については、事業に「直接必要」と認められるものだけが必要経費となる、という通説があります。

先の会費は、確かに「顧客を獲得する」という営業上の必要性から支出したものと思われますが、司法書士の仕事は登記等の手続きであるところ、司法書士の業務に直接必要とは言えない、と判断されたのです。

じゃあ法律にはどうかかれてるの?!

ところで、必要経費に関する法律を読んでみると、事業に「直接必要」な費用だけが必要経費になる、とは書かれていません。単に、事業に「必要」な費用であれば、必要経費になる、と書かれているのです。このため、通説と法律の内容は一致してはいないのです。

なぜこのような不一致が生ずるかと言えば、個人事業主の記帳状況が法人に比して非常によくないからです。記帳状況がよくないということは、税務調査で後日申告を確認する際、必要経費の判断が適正になされたのか、税務署が検証することが難しいということを意味します。

このような事情があるため、敢えて個人の必要経費は事業に「直接必要」な費用に限定されるとして、経費を制限的に考えているのです。

税に詳しくない裁判所

困ったことに、裁判所もあまり税の法律には詳しくありませんから、税務署が主張する内容をそのまま認めることが多くあります。必要経費は税務署が事業に「直接必要」なものとしている以上、そのような取扱いが正しいと判断し、結果このような通説がまかり通っていると考えられます。

困ったことに、裁判所の判断は非常に大きな影響がありますから、裁判所のお墨付きがあれば、法律があるにせよ、その判断を優先させる実務も多々行われています。このため、個人事業主の所得税の申告に関しては、その必要経費の範囲は事業に「直接必要」な費用だけ、と考えておいた方がいいのかもしれません。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

社長、その領収書は経費で落とせます!
社長、その領収書は経費で落とせます!
詳しくはこちら