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密室での退職勧奨。不当行為から自分で自分を守る為に必要なたった一つの方法とは?!

東京都が運営する労働相談情報センターでは労働問題についての相談を受け付けており、平成25年度の合計は52684件でした。そのうち最も多かったのが「退職」、次いで「解雇」となり合わせると18549件です。これは全体の約35%も占めています。しかも「退職」については4年連続で最多となりました。

会社を退職するときの理由は「一身上の都合、定年、期間満了、解雇、退職勧奨」など様々ですが、必ずどんな事情であってもいつかは辞めるときがくるはずです。双方納得していれば問題はありませんが、当然そうでないケースも多いのが現状です。
今回はその退職に当たって行われる「退職勧奨」について、使用者として知っておくべきたったひとつの事を、労働問題に強い岡村茂樹弁護士に聞いてみました。

不当な退職勧奨をから守るための準備や、後々それを立証するためにしておくことはありますか?

退職勧奨は,使用者と当該従業員だけが相対する密室で行われることが多いはずです。

この場合,いくら従業員が社会通念上相当の範囲を逸脱した勧奨が行われたと主張しても,水掛け論に終始してしまいます。

退職勧奨の場で交付された書面などの資料を保管すること,退職勧奨行為の経緯を書面化しておくこと,然るべき代理人の同席を求めることなども重要ですが,現場の様子を録音しておくと,動かぬ証拠となります。

後日の紛争に備えて,退職勧奨が行われた場面のやり取りを録音することをお勧めします。

取材協力弁護士  岡村茂樹 事務所HP
修習期34期 埼玉弁護士会所属。岡村法律事務所代表。地元である埼玉で30年以上の活動実績があります。交通事故や離婚・男女問題、相続問題などに力を入れています。