HOME > 法律コラム > 「詳細は弁護士が来てから話す」って良く聞くけどお金が無い場合は?国選弁護制度を分かりやすく解説!
逮捕や勾留されてしまった方でも憲法・法律で保障された権利として有名なのが黙秘権、弁護人依頼権などです。
これは、公正な裁判を受ける事を目的として、憲法で保障されているものです。
冤罪を防ぐこと、あるいは実際に犯罪を犯していたとしても、犯した行為以上の重い処罰を受けないために、自分で自分を護る上で知っておいて決して損はありません。
ただ弁護人に弁護を依頼するとなるとそれなりに費用がかかると心配な方も多いようです。
今回はそんな方のための「国選弁護制度」について峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。
国選弁護人には「被疑者国選」と「被告人国選」の二種類があります。
被疑者国選弁護人は,犯罪を犯したと疑われて捜査の対象となっている人(ただし,刑事裁判にかけられる前)が勾留された場合に選任されます。
被告人国選弁護人は,犯罪を犯したと嫌疑をかけられている人が起訴(=刑事裁判になること)された場合に選任されます。
ただし,必ず国選弁護人が選任されるわけではなく「現金預貯金の合計額が50万円未満であること」,「被疑者国選の場合は,法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」などの要件があります。
必ずしも無料になるとは限りません。
実刑になった場合は費用を負担しないで済むことが多いですが,執行猶予の場合は働いて収入を得ることが可能であるため費用を負担することが多いです。
もっとも,費用を負担するとしても,私選弁護人に依頼した場合の弁護士費用よりははるかに低いです。争いのない簡易な事件の費用は,低ければ10万円以下,高くても20万円台と思われます。
これに対し,私選弁護人の場合は,着手金だけでも20万円以上することが多いです。報酬と合計すると数十万円,事務所によっては100万円以上になることもあります。そもそも国選弁護人の費用が低額に設定されているため,私選弁護人の弁護士費用の方が高くなるのはやむを得ません。