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amazon等の節税対策によって引き起こされた国際課税問題。国外配当金はどうなる?

グローバル経済と言われる昨今、日本企業も数多くの子会社を外国に設けています。
この外国子会社(持株割合が25%以上など、所定の要件を満たす外国子会社に限ります)から受ける配当に関しては、日本の税制上、原則としてその95%が非課税とされています。

国外配当金が95%非課税の理由は?

95%も非課税としている、と聞くと非常に優遇されているとお考えになると思いますが、このような制度が設けられているのは、国際的な二重課税を排除するための当然の措置、と言われています。

配当金は、原則として会社の税引後利益から支出されますので、外国子会社の場合、本国である外国で税金をかけられた後の利益を日本親会社に配当することになります。その配当に日本も課税してしまうと、外国と日本でダブルに課税される結果になりますから、日本では外国子会社の配当金について、税金を原則かけないとしているのです。

経費となる配当?

ところで、現状この制度が問題視され、来年度改正で見直しが図られる可能性が指摘されています。

先ほど、配当金は税引後利益から支出されると申しましたが、このことは、配当金を支出しても経費にならないということを意味します。しかし、世界を見回しますと、「配当金は会社の経費になる」と定めている国も存在するのです。

このような国においては、配当金は税引前の利益から支出されることになりますので、その配当金を日本で課税しても、ダブルに課税されることはないわけです。

現在は、「経費となる配当」を区分せず、所定の要件を満たす外国子会社の配当であれば、一律95%を非課税としているのですが、こうなるとその配当は、日本はもちろん、その子会社の所在地国からも課税されないことになってしまいますので、非常に問題が大きい、と指摘されているのです。

発端は多国籍企業の節税

このような問題が広く報道されるに至ったきっかけは、アマゾンなどの多国籍企業が各国の税制の抜け道をついて、膨大な税金を節税していることが問題視されたことにあります。現状、各国の税制の抜け道をなくす努力が、国という枠組みを超えて進められており、日本もその影響を大きく受けているわけで、適正な国際課税の見直しが今後の大きなテーマと言われています。

具体的には、外国子会社の所在地国で「経費となる配当」となれば、95%非課税の対象とはしない、といったルールが検討されているようですので、今後の報道に注意する必要があります。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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