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優先席付近の携帯電話マナー論争に最終結論?弁護士が法的に解説!

今年の夏から関西の私鉄24社が加盟する関西鉄道教会と、JR西日本では「優先席付近での携帯電話の電源オフ」アナウンスがなくなりました。
理由はペースメーカーが改良され、携帯電話から3cm離れれば影響がないことがわかったためなのですが、元々携帯電話が原因でペースメーカーが誤作動を起こしたことは一度もないそうです。
しかしそれでも利用者としては、電磁波過敏症や自律神経などの問題もあり電源オフを続けてほしいという意見が多いようです。

さて今回は、優先席付近で携帯電話を使う乗客を注意する場面を稀に見かけますが、電源OFFを呼びかけていない場合でも注意する権利はあるのかどうか、清水陽平弁護士に話を聞いてみました。

ペースメーカー利用者が携帯電話を触る乗客を注意する場面を見かけるのですが、JR西日本のように鉄道会社として電源OFFを呼びかけていない場合、乗客を注意する権利はあるのでしょうか?

「権利」というのは、法的に何か請求することができる根拠がある場合について使う言葉です。

ペースメーカー利用者が携帯電話を触る乗客を注意することは当然自由ですが、携帯電話を触る乗客に何か法的請求をする立場にあるわけではありません。そのため、法的な意味での「権利」はありません。

あくまでこの注意は、マナー違反の指摘に過ぎません。鉄道会社として電源OFFを呼びかけていない場合でも、指摘をすることはその当否は別として自由ですが、それは権利があるという類のものではありません。

取材協力弁護士  清水陽平 事務所HP
東京弁護士会所属。法律事務所アルシエン共同代表パートナー。ネット上での誹謗中傷対策や炎上対策として、日本人では初となるTwitterやFacebookへの削除・開示の実績あり。その他に損害賠償、刑事告訴など幅広い案件に対応。また数々のメディアへも掲載多数。

ライター 新井希

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