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労働問題で会社を相手に訴訟!訴訟後も在籍するなら二次被害にはご注意を!

厚生労働省が発表した「平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況」によると、平成25年度の労働問題についての相談数は1,050,042件(前年度比で1.6%減)でした。そのうち個別労働紛争相談件数は245,783件(前年度比で3.5%減)となりいずれも減少しておりました。しかし相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が2年連続トップで増加傾向との調査結果でした。

近年、ブラック企業などによる問題が度々ニュースに取り上げられていますが、今回はセクハラやパワハラ、残業代請求などを理由に会社を相手に訴訟を起こし、その後も会社に在籍し続けた場合の二次被害についての注意事項を蓮見和章弁護士にお話を聞いてみました。

会社を訴えた後、職場で二次被害が起こることはあるのでしょうか。

本来法的に当然の主張をしているわけですから、二次被害など起こってはいけないわけですが、現実に二次被害がないと言い切れるわけではありません。
職場の中で「みんな我慢して残業しているのに」という雰囲気になり、周囲から浮いてしまうケースもあるかもしれません。また、会社が残業禁止となって業務に支障がでたり、自身も残業のない部署に異動になってしまうかもしれません。そうなると出世等にも影響が出る可能性があります。
もちろん、残業代等の請求を理由に解雇や必要性のない異動を命じるなどの不当な扱いは許されません。しかし、会社の通常の人事権の範囲であれば、文句を言えないケースもあります。
このように、残業代等の請求を会社にする場合は、思わぬ影響がでるために会社に勤務したままでの請求の場合は、慎重さが必要です。
ただ、「会社との関係悪化」を危惧するあまり、正当な権利を行使する機会を奪われるのでは本末転倒です。残業代の請求等は法律で認められた権利ですので、躊躇せずに請求していくことを検討してくべきでしょう。

二次被害の防止策はありますか?

上述したような二次被害を防止するためには、請求の方法を考えることが大事になります。あくまで会社に在籍したままの場合は、いきなり訴訟等を起こすのではなく、会社側に話合いの場を設けるように交渉してみるのもいいかもしれません。また、一人で行動するのではなく、労働組合を通じて行動したり、同じような境遇の同僚と一緒に会社と話をしていく方がいいかと思います。
会社にとどまるとどうしても不利益を受ける恐れがある場合は、転職することも一つの手段だと思います。転職の際に不利になるのではと心配される方もいらっしゃるかと思いますが、基本的にはよほど狭い業界でない限り転職で不利になることはないと考えていいと思います。
そもそも、転職先の会社が前の勤務先に採用者の退職の理由等を問い合わせることも基本的にはないと思いますし、前の勤務先が残業代請求の有無を回答することも通常はありません。残業代等の請求をされることは会社にとって不名誉なことですし、個人情報保護の観点からも照会には一切応じないとなるのが通常です。

取材協力弁護士  蓮見和章 弁護士法人リーガルジャパン 広島事務所 Blog
広島弁護士会所属。全国各地に安定感のあるリーガルサービスを提供するために東京、大阪、広島市と呉、山口に事務所を展開。企業法務・一般民事・家事事件・刑事事件等、様々な案件を幅広く対応。

ライター 大田タケル Twitter Blog