法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム > 少しの不正も見逃さない、網の目に張り巡らす税務署員の驚くべき情報収集力!

このエントリーをはてなブックマークに追加

少しの不正も見逃さない、網の目に張り巡らす税務署員の驚くべき情報収集力!

報道を見ると、日夜巨額の脱税行為が報道されています。
脱税行為は必ず税務署に見つけられるため、絶対に手を染めてはいけないわけですが、それでもなお「このくらいなら見つからない」と高を括るケースは後を絶ちません。
見つからないはずのものがなぜ見つかるのか、税務署の情報収集について考えるとその理由は明確にわかります。

まずは横目という裏ワザ!

税務署の情報収集能力を語る上で、横目という実務は避けて通れません。辞書を引くと、横目とは、顔の向きを変えず目線を変えて他の物を見る、という意味がありますが、税務署的にいうと「税務調査対象者をチェックするふりをしながら、他社の情報を収集する」という実務を意味します。

この典型例は、A社の税務調査で、A社の預金がある銀行に臨場して、A社の資料を確認する場合が挙げられます。税務調査対象となる会社の調査で必要であれば、その会社の取引銀行を調査することは可能ですが、このような名目がなく、単に情報収集したいからその取引銀行を調査する。ということは法律上できません。このため、敢えて横目を使い、表面上はA社を見るとしておきながら、空いた時間を活用してその取引銀行に口座があるB社の情報を見る、といった実務が行われているわけです。こうなると、B社の情報も税務署には蓄積されることになり、怪しい取引を行っていれば、即税務調査が実施される、という流れになります。

税務署員の日常生活からも細かくチェック!

その他、税務署の職員は飲食店で飲み食い等した場合、その領収書を税務調査の情報として収集するといったこともよくあります。
例えば、税務職員が飲食店で5万円超の領収書を切ってもらった際、その領収書に印紙が添付されていなければ、その飲食店は印紙税を正確に納めていない可能性が大きいですから、その領収書を材料に税務調査を実施して是正する、といった話につながります。

甘く考える方の傾向

税務調査で見つからない、と甘く考える方は、100万円超の国外送金など、法律で税務署に提出が義務付けられる資料(法定調書と言います)に関係ない情報であればばれない、と考える傾向があります。

しかし、先に述べたとおり、法律的にはグレーが大きいところでも税務署はさまざまな情報を収集しているわけで。このような甘い考えは全く通用しないと言えるのです。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

社長、その領収書は経費で落とせます!
社長、その領収書は経費で落とせます!
詳しくはこちら