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夫と子供を置いて妻が蒸発し音信不通。こんな状態でも離婚ってできるの?!

妻(夫)が蒸発してしまい、全くの音信不通。生きているのか亡くなっているのかもわからない状態。

「もうこんな人とは離婚したい!」と思っても、相手に離婚届を書いてもらうことは勿論、連絡を取ることすら出来ません。
こんな状態でも相手の同意がないと離婚できないのでしょうか?それとも同意を得ずに離婚することができるのでしょうか?
今回は離婚問題に強い齋藤有志弁護士に話を聞いてみました。

相手の同意を取ることができないこの状態でも、離婚できるのでしょうか?

相手が蒸発した場合でも離婚は出来ます。

法律上、離婚原因の一つとして「3年以上の生死不明」が規定されています。
生死不明とは生存も死亡も確認出来ない状態です。このケースでも、蒸発して妻の生死3年以上分からなければ離婚できます。もっとも、妻が生きていることは分かっているが現在の所在が分からない行方不明の場合には、3年以上の生死不明には該当しません。この場合でも別の離婚下人である「悪意の遺棄」や「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し離婚できる場合があります。

通常は、裁判所の調停を経なければ離婚訴訟を提起することはできませんが、生死不明や行方不明の場合、例外的に、調停を経ることなく離婚訴訟を提起することになります。
7年以上生死不明の場合には失踪宣告という制度を利用することもできます。失踪宣告により行方不明者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は解消します。

取材協力弁護士  齋藤 有志 齋藤法律事務所
広島弁護士会所属。齋藤法律事務所代表。岡山県倉敷市で生まれ立命館大学法学部を卒業。卒業後は土地家屋調査士事務所、塾講師、自動車工場、家電量販店等で働きながら勉強し平成18年に司法試験に合格。平成26年に事務所を開設し、現在は交通事故、不動産問題、顧問弁護士、離婚等で多数の実績あり。初回の法律相談30分を無料(わかりやすい弁護士費用)とし、親近感を感じてもらえるように日々活動中。

ライター おのりこ Twitter