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レシートと手書き領収書のどちらが証拠能力が高いかご存じですか?

経費精算する場合、単にレシートだけでは足りず、手書きの領収書を経理担当者から要求されるのが通例です。
一般的な感覚として、日常的に受領するレシートと、経費精算のためにもらう領収書は違うもの、という考えがあり、より証拠としての価値が大きいものは手書きの領収書、という理解があるのかもしれませんが、こと税務調査に関する限り、正解はその正反対でレシートに勝る領収書はありません。

手書き領収書はざっくりしすぎている!

経費精算のために別途手書きの領収書を切ってもらう場合、宛先を「上様」としたり、内容を「お品代」としたりと記載が大きく省略されることが通例です。税務上証拠があると認められる領収書には、基本「取引の相手方」「金額」「購入した物品等の名前」「取引年月日」が書いてある必要があるとされています。このため、経費精算のために別途切ってもらう領収書は、これらの観点から大きな問題が残るのです。

反面、コンビニなどからもらうレシートには、上記のすべてが印字されていることが通例です。となれば、レシートは問題なく税務上証拠として認められる領収書に該当することになり、むしろレシートの方が望ましいと結論付けられます。

手書き領収書は怪しまれやすい!

手書きの領収書は、やろうと思えば簡単に金額や相手先を書き換えることができます。加えて、ITが発達した昨今、手書きの領収書そのものを目にすることが多くはありませんから、それだけで調査官の目についてしまいます。

このような事情がありますから、手書きの領収書はその筆跡などを深く確認するように、調査官は指示されています。レシートであれば、おいそれとその内容を改ざんできませんから、税務調査のリスク管理という観点からも、レシートの方が望ましいのです。

レシートも領収書と実質的には同じ!

経費精算の実務がありますから、レシートと領収書を似て非なるもの、とお考えの方も多いと思いますが、レシートにも領収書の印紙税が課税されることからもわかる通り、レシートと領収書に大きな違いはありません。

調査官としては、きちんとした事実関係の確認ができればそれで問題がないと考えますので、より内容がわかりやすい資料を保存するように努めましょう。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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