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【経営者必読】なんとしてでも免れたい反面調査の実態を元税務調査官が大公開!

税務調査の立会いの打ち合わせを行いますと、お客様からよく「反面調査だけは、何とか差し控えるように交渉してください」という依頼を受けます。取引先を調査するのが反面調査ですが、反面調査される取引先からすれば、何かやましいことをやっているから反面調査が実施されるという印象も持つわけで、結果として取引に支障が出る場合もあります。

反面調査は、正確な事実を確認するために税務署に認められた権限ですが、この権限は自由に行使できるわけではありません。反面調査は納税者に大きな負担を強いるものであるところ、客観的に見てやむを得ない場合に限って、実施することができるとされています。

客観的に見てやむを得ないとは?

客観的に見てやむを得ないとは具体的にどういう場合なのでしょうか。
典型例としては、税務調査先に十分な資料の保存がない場合が挙げられます。資料の保存がない場合には、税務調査先をいくら調査しても、十分な事実確認をすることができません。このため、取引先に反面調査をして事実を確認せざるを得ない、と考えられます。

このような事情があるかどうか、ケースバイケースで判断することになりますが、実際のところ税務署に客観的に見てやむを得ない事情があるか否かを尋ねても、それに回答することはありません。このような事情は明らかにする必要がない、とされているからです。

事情を明らかにする必要がないため、十分な資料を用意しているような場合でも、税務署に、反面調査を差し控えてもらうよう要請することは非常に難しいという印象があります。実際のところ、私のお客様も十分に資料を用意し、正直に質問に回答しているにもかかわらず、何の断りもなく取引先に反面調査を実施されたことがあります。

税務署としては「反面調査をして何が悪い」という理解

税務職員だった経験を申しますと、上記のような制限があるにもかかわらず、反面調査は事実確認をする上で、税務署に認められた当然の権利であると考えている職員がほとんどです。このため、税務署的には反面調査をして何が悪い、と考えていることが通例と言えます。

結果として、本来的には反面調査をすべきでない場合にまで反面調査がなされる、といった事態も往々にして見られますが、この点税務署にお願いベースで交渉することもできます。調査官によっては、このようなお願いに耳を傾けてくれることもありますので、反面調査を差し控えたい場合には、必要な資料等を別途用意する旨申し出て、交渉しましょう

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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