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過去最低だった税務調査数とは反比例して増えたお尋ね文書。もしもお尋ね文書が届いたら?!

税務調査の件数が過去最低を記録したこともあって、より効果的な税務調査を行うため、税務署は近年、さまざまなお尋ね文書を納税者に送付しています。

お尋ね文書とは、申告書の内容に疑問があるような場合に送られる文書で、「~について回答してください」といった形で回答を求められます。

回答義務は無いけれども・・・

このようなお尋ねが来ると、一般的にはすぐに税務署に回答しなければ、と考えられると思いますが、お尋ね文書に対しては厳密には回答する義務はありません。もちろん、回答を無視し続けるとなると、怪しい納税者と税務署に考えられて税務調査が実施される可能性がありますが、回答しなくてもそれ以上に不利益は原則としてありません。

このため、お尋ね文書が来てもあわてず、余裕をもって回答しましょう。

回答する前にやるべきこと

お尋ね文書に回答する前に、必ずやるべきことは、お尋ね内容に関係する自分の申告書の内容を見直すことです。自分の申告内容を見直し、実際に間違いが発見されれば、税務署に連絡する前に自分の申告内容を修正する修正申告を行いましょう。

お尋ね文書はあくまでもお尋ねであり、原則として税務職員が申告内容をチェックする税務調査ではありませんから、お尋ね文書が来ただけで実際に税務調査が実施される前に行った修正申告であれば、加算税というペナルティーがかからない自主修正の申告として取り扱われるとされています。

税務署には自主修正が終わるまで連絡しない方がいい

注意点としては、税務署に連絡してから修正申告を行うのではなく、税務署に連絡する前にこっそりと修正申告を行う、ということです。私自身の経験談でもありますが、税務署に正直に申告書の間違いを申し出たところ、今から修正申告を行っても自主修正には当たらず、ペナルティーをかけると指導されたことがあります。

本来、お尋ね文書は原則として税務調査には該当しないはずですが、実際のところ、税務署が発行している指示文書の解釈によっては、このようなお尋ね文書も税務調査に該当すると判断されるケースもあると読み取れます。

何よりこのような指導をして税金を余分にとろうと考える税務職員もゼロではありません。結果として、連絡をしてしまうと不利益になることもあるわけで、連絡はせずに専門家に相談するなどして、早急に修正申告を行うこととしてください。

執筆  松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。

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