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「説明と全然違う!総額が安い!」こんな福袋って景品表示法違反?

福袋といえば年末年始の風物詩です。
毎年行列になっているニュースを良く見かけますが、朝早くから並んで、いざ開けてみると期待通りになるのか、それとも期待はずれになるのか、そういったことも福袋の楽しみの1つではないでしょうか。
購入を考えている方としては、出来る限り期待はずれにならないように、店員さんに細かく質問したりするのも後悔しないための1つの方法ではありますが、もしも店員さんの説明と違いすぎたり、あるいは総額が安かった場合、景品表示法違反には触れないのでしょうか。
星野宏明弁護士に聞いてみました。

店員による説明や但し書きとあまりにも違いすぎるのは景品表示法違反にはならないのでしょうか?

なる場合があります。
景品表示法では,実際のものよりも著しく取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。

具体的には,商品・サービスの取引条件について,実際よりも有利であると偽って宣伝し,あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。
したがって,◯◯円相当と書かれているのに福袋の内容物の実際の販売価格がそれよりも著しく低額であった場合には,景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当する可能性があります。
ちなみに,価格だけでなく,品質についても,実際よりも著しく優良な品質であると誤認させる表示は,優良誤認表示として禁止されています。
景品表示法違反があった場合,消費者庁長官から当該事業者に対し,措置命令などの措置を行うことになります。

取材協力弁護士  星野宏明 事務所HP
東京弁護士会所属。星野法律事務所 共同代表。千葉県立東葛飾高校を卒業。早稲田大学法学部を大学院飛び級のため退学。その後慶応義塾大学大学院法務研究科を修了。北京大学へ語学留学し、中国広州市にある敬海法律事務所にて実務研修。弁護士法人淀屋橋・山上合同 勤務を経て独立開業。一般企業法務,顧問業務,中国法務,不貞による慰謝料請求,外国人の離婚事件,国際案件,中小企業の法律相談,ペット訴訟等が専門。中国語による業務も対応可能。

ライター 大田タケル Twitter Blog