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これさえ覚えておけば結果は全く違う、交通事故後の加害者としての対応を弁護士が解説!

その瞬間まで、まさか自分が・・・と誰もが思っているのかもしれません。
しかし決して可能性はゼロではない交通事故。
もしも交通事故(人身事故)の加害者になってしまった場合、どうすればいいか知っていますか?
交通事故の加害者には、主に「刑事責任と民事責任」が問われますが、事故を起こした直後にどう対応するかによってその後の結果は全く変わります。今回は交通事故を起こした後に、加害者としてどう対応するべきかを、交通事故問題に強い寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

人身事故起こした場合、まず何をし、どんな点に注意するべきでしょうか?

交通事故で他人にけがをさせた場合は、自動車運転過失致傷罪や場合によっては危険運転致傷罪に該当し、懲役刑に処される可能性があります。

ただ、このような刑罰も、被害者との間で示談が成立している場合には軽くなります。

人身事故の場合、通常は保険会社が間に入って損害賠償の対応を行うため、基本的には、事故後の対応は人任せになってしまいがちです。
しかし、事故直後の対応を間違えると、被害者の方の気持ちを害して、その後示談がうまく運ばなくなる、ひいては、予想していたよりも重い刑罰を受けるという事態になりかねません。
事故を起こしてしまった場合、逃走するのは言語道断です。「轢き逃げ」としてさらに道路交通法違反という罪名が加わります。
まずは、きちんと車から降りて、警察や救急車を呼び、自分の氏名や身分を明かすこと、けがをされた方が入院された場合にはお見舞いに行くこと、入院されなかった場合でも自宅を訪ねてお詫びすることなどが必要です(ただ、このような対応は、被害者が固辞する場合もありますので、予め意向を聞くことができればそうしたほうがいいでしょう)。

取材協力弁護士  寺林智栄 ともえ法律事務所 Facebook Blog
東京弁護士会所属。ともえ法律事務所代表。様々な会務活動をこなしながら刑事事件や離婚問題、労働問題、借金問題、詐欺、不当請求などに取り組んでいます。一人でも多くの方々の悩みの解決のために邁進中。

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